地域医療整備事業費補助金

地域医療体制の充実を図るための事業に対する補助制度ができました

市では、地域における医療体制の充実を図る事業に充てるため、平成22年9月に「日光市地域医療整備基金」を設置いたしました。この「日光市地域医療整備基金」を活用した補助制度の概要は次のとおりです。

補助の対象となる事業

医療提供施設等整備事業

  1. 医師、医療法人等が市内において新たに産科若しくは小児科を開設するために必要な医療提供施設若しくは医療設備の整備をしようとする事業
  2. 市内において既に開設している医療提供施設に新たに産科若しくは小児科を開設するために必要な医療提供施設若しくは医療設備の整備をしようとする事業
  3. 市内において既に産科又は小児科を開設している医療提供施設が、現在の医療体制を維持させるために必要な医療提供施設又は医療設備の整備をしようとする事業

医療提供施設運営事業

市内における産科又は小児科の医師の確保に関する事業

医療提供施設等整備事業に要する経費に対する補助金(設備整備費補助金)

補助対象者

地域医療に関心を持ち積極的に医療活動を行おうとする医師、医療法人等で、次に掲げる要件に該当する方

  1. 市内において医療提供施設等整備事業を実施し、又は実施しようとする方であること
  2. 新たな医療提供施設の開設又は既存の医療提供施設に産科又は小児科を新設する場合は、これらを新たに開設後10年以上継続する見込みがあること
  3. 開設しようとする診療科目に応じて次に掲げる医師が勤務すること
    • (産科の場合)

      • 社団法人日本産科婦人科学会から産婦人科専門医として認定された医師

      • 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(母体・胎児)専門医として認定された医師

      • 産科の臨床経験を5年以上有している医師

    • (小児科の場合)

      • 社団法人日本小児科学会から小児科専門医として認定された医師

      • 特定非営利活動法人日本小児外科学会から小児外科専門医として認定された医師

      • 一般社団法人日本小児神経学会から小児神経科専門医として認定された医師

      • 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(新生児)専門医として認定された医師

      • 小児科を専門とした臨床経験を5年以上有している医師

補助金の額

補助金の額
区分 対象経費 補助基準額 限度額
施設整備費 建設費、取得費、改修費 対象経費の合計額の2分の1 100,000,000円
医療設備購入費 医療機器設備 対象経費の合計額の2分の1 30,000,000円
入院設備加算費 ベッド、マットレス等の寝具、ベッドサイドテーブル、床頭台等の購入費並びに酸素及び吸引等装置設置費 対象経費の合計額の2分の1 1床当たり 500,000円
  • 施設整備費の対象となるのは、施設整備に係る費用のうち医療提供に供する部分に係る費用に限る。
  • 施設整備費の対象経費のうち、「建設費」及び「改修費」に含まれるものは概ね次のとおりとし、外構工事は除くものとする。
    • 建築主体工事、電気設備工事、機械設備工事、共通仮設工事、解体撤去工事費、仮設施設工事費等

医療提供施設運営事業に要する経費に対する補助金(運営費補助金)

補助対象者

地域医療に関心を持ち積極的に医療活動を行おうとする医師、医療法人等で、次に掲げる要件に該当する方
  1. 市内において医療提供施設運営事業を実施し、又は実施しようとする方であること
  2. 医療提供施設運営事業において確保しようとする医師が週1回以上勤務すること
  3. 確保する医師が診療科目に応じて次に掲げる要件に該当すること
    1. 産科の場合
      • 社団法人日本産科婦人科学会から産婦人科専門医として認定された医師
      • 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(母体・胎児)専門医として認定された医師
      • 産科の臨床経験を5年以上有している医師
    2. 小児科の場合
      • 社団法人日本小児科学会から小児科専門医として認定された医師
      • 特定非営利活動法人日本小児外科学会から小児外科専門医として認定された医師
      • 一般社団法人日本小児神経学会から小児神経科専門医として認定された医師
      • 一般社団法人日本周産期・新生児医学会から周産期(新生児)専門医として認定された医師
      • 小児科を専門とした臨床経験を5年以上有している医師
  4. 医療提供施設の産科又は小児科の医師が増えるものであること

補助金の額

補助金の額
対象経費 補助基準額 限度額
医師に支払う給料、賞与、その他の手当等(1年間に限る) 対象経費の合計額の2分の1 年額8,000,000円

交付申請の手続き

提出書類

補助金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。

設備整備費補助金の場合

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 申請者が医師の場合は医師の医師免許証の写し、申請者が医療法人等の場合は勤務する医師の医師免許証の写し
  • 医師の履歴書
  • 医師が各学会の認定する専門医である場合はその認定証の写し
  • 収支予算書
  • 土地、建物、医療機器等の取得又は建設等に係る見積書
  • 各室ごとに面積を明らかにした書類
  • 建物の配置図、各階平面図及び立面図

運営費補助金の場合

  • 交付申請書(様式第3号)
  • 事業計画書(様式第4号)
  • 新たに確保しようとする医師の医師免許証の写し
  • 新たに確保しようとする医師の履歴書
  • 新たに確保しようとする医師が各学会の認定する専門医である場合はその認定証の写し
  • 新たに確保しようとする医師の勤務体制がわかる書類
  • 新たに確保しようとする医師の給与等の支払予定額がわかる書類

交付申請書受付開始

平成23年3月1日(火曜日)から

交付申請書提出場所

日光市健康福祉部健康課(日光市今市保健福祉センター内)

日光市平ケ崎109番地

交付決定の可否

提出された交付申請書等は、市役所内に設置する日光市地域医療整備事業費補助金交付等審査委員会で審査します。交付決定の可否については、後日申請者に文書で通知します。

日光市地域医療整備事業費補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部健康課健康推進係
電話番号:0288-21-2756
ファクス番号:0288-21-2968
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