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更新日:2022年8月16日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の世帯分)

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

対象者

①令和4年4月分の児童手当または、特別児童扶養手当の支給を受けている方(公務員を除く)で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(申請不要です)

②令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)を養育する父母等であり、以下のいずれかに該当する方(申請が必要です)

  • 高校生等のみを養育している方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月1日以降に住民税非課税相当の収入となった方

※令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれた新生児も対象

※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給時期

申請が不要(対象者①)の方は7月28日に支給済、以降新規対象者は毎月末頃に支給

申請が必要(対象者②)の方は申請した月の翌月末頃に支給

申請手続き(対象者②の方)

必要書類を添付した申請書を子ども家庭支援課に郵送または持参してください。事前に申請書が必要な方は申請書を送付しますのでご連絡ください。

【必要書類】

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 通帳やキャッシュカードの写し

以下は家計の急変した方のみ必要

  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 令和4年1月以降の任意の1か月分の収入が確認できる書類(給与明細や年金振込通知など)

申請期間(対象者②の方)

令和4年7月20日から令和5年2月28日(郵送の場合は必着)

【参考】

非課税相当収入限度額表

扶養している親族の状況(例)

非課税相当収入限度額

扶養親族(子1人)を扶養(2人世帯)

137.8万円

配偶者・扶養親族(子1人)を扶養(3人世帯)

168.0万円

配偶者・扶養親族(子2人)を扶養(4人世帯)

209.7万円

配偶者・扶養親族(子3人)を扶養(5人世帯)

249.7万円

配偶者・扶養親族(子4人)を扶養(6人世帯)

289.7万円

申請書様式

以下は家計の急変した方のみ対象


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お問い合わせ

所属:健康福祉部子ども家庭支援課子育て給付係

電話番号:0288-21-5101

ファクス番号:0288-21-5105

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