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更新日:2023年8月24日
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
並木保育園 | 日光市瀬川1316番地1 | 0288-21-0616 |
せせらぎ保育園 | 日光市瀬尾81番地2 | 0288-21-2271 |
原町みどり保育園 | 日光市平ケ崎132番地2 | 0288-22-4588 |
しばやま保育園 |
日光市荊沢540番地3 |
0288-22-4763 |
日光保育園 | 日光市御幸町6番地1 | 0288-54-0892 |
所野保育園 | 日光市所野689番地8 | 0288-53-1411 |
小来川保育園 | 日光市中小来川2612番地2 | 0288-63-3801 |
日光市中宮祠2478番地1 | 0288-55-0258 | |
三依保育園 | 日光市中三依835番地1(三依公民館内) |
0288-79-0010 |
日光市足尾町赤沢6番5号 | 0288-93-2091 | |
湯西川保育園 | 日光市湯西川597番地3 | 休園中 |
くりやま保育園 | 日光市黒部54番地1(栗山行政センター内) |
休園中 |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
大沢保育園 | 日光市大沢町62番地1 | 0288-26-0113 |
芹沼保育園 | 日光市芹沼892番地 | 0288-22-7171 |
さかえ保育園 | 日光市木和田島1373番地72 | 0288-26-0720 |
明神保育園 | 日光市明神274番地1 | 0288-27-3211 |
宝珠保育園 | 日光市土沢1216番地 | 0288-22-6464 |
杉の子保育園 | 日光市今市72番地1 |
0288-21-2826 |
清流保育園 | 日光市藤原29番地1 | 0288-25-6411 |
すくやか保育園 | 日光市鬼怒川温泉大原2番地24 | 0288-25-5600 |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
日光市森友785番地1 |
0288-25-6991 |
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
認定こども園今市中央幼稚園 認定こども園今市中央幼稚園ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
日光市今市本町8番地16 | 0288-22-4625 |
認定こども園聖ヨゼフ幼稚園 認定こども園聖ヨゼフ幼稚園ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
日光市瀬川199番地 | 0288-22-3889 |
認定こども園長畑幼稚園 認定こども園長畑幼稚園ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
日光市長畑3084番地 | 0288-27-0687 |
認定こども園清滝幼稚園 認定こども園清滝幼稚園ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
日光市清滝安良沢町1728番地1 | 0288-53-3767 |
市内保育施設への令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の入所希望者であって「保育を必要とする事由」に該当する方。生まれる前のお子さんの入所申込みも可能です。
詳細は「令和6年度保育施設等利用案内(PDF:215KB)」をご覧ください。
令和5年8月24日(木曜日)
1.育(産)休復帰予定・就労予定など求職活動以外の保育の必要性の事由がある方
利用希望月 ※利用は月の初日から |
申請期間 |
結果通知(予定) |
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令和6年4月~令和7年3月 |
【一次募集】 令和5年9月1日~令和5年10月31日 |
【一次募集】 令和6年1月中旬 |
令和6年4月~令和7年3月 |
【二次募集】 令和5年11月1日~令和6年1月31日 |
【二次募集】 令和6年2月下旬~ 令和6年3月上旬 |
令和6年5月~令和7年3月 |
【随時募集】 毎月15日締切 (土日祝日の場合は前開所日) |
【随時募集】 審査月下旬 |
2.求職活動理由でお申込みをする方
利用希望月 ※利用は月の初日から |
申請期間 |
結果通知(予定) |
---|---|---|
令和6年4月 |
【二次募集】 令和5年11月1日~令和6年1月31日 |
【二次募集】 令和6年2月下旬~ 令和6年3月上旬 |
令和6年5月~令和7年3月 |
【随時募集】 入所希望月前月15日締切 (土日祝日の場合は前開所日) |
【随時募集】 入所希望月前月下旬 |
令和6年3月締切の審査はありません。令和6年4月入所をご希望の方は、一次募集または二次募集でお申し込みください。
対象者
令和5年度(令和5年5月~令和6年3月)入園の申込みを希望される方であって「保育を必要とする事由」に該当する方。生まれる前のお子さんの入所申込みも可能です。
詳細は、「令和5年度保育施設等利用案内(PDF:554KB)」をご確認ください。
申請期間
年度途中での入所申込は、随時募集となります。(下記を参照ください。)
なお、保育施設に空きがない場合は、入園できないことがあります。
1.育(産)休復帰予定・就労予定など求職活動以外の保育の必要性の事由がある方
利用希望月 ※利用は月の初日から |
申請期間 |
結果通知(予定) |
---|---|---|
令和5年5月~令和6年3月 |
毎月15日締切 (土日祝日の場合は前開所日) |
審査月下旬 |
2.求職活動理由でお申込みをする方
利用希望月 ※利用は月の初日から |
申請期間 |
結果通知(予定) |
---|---|---|
令和5年5月~令和6年3月 |
【入所希望月前月15日締切 (土日祝日の場合は前開所日) |
入所希望月前月下旬 |
保育施設は、保護者が下記の事由により児童を家庭で保育できない場合(「保育を必要とする事由」に該当する場合)に、保護者に代わって児童を保育する施設です。
「集団生活を経験させたい」などの理由だけでは入所することができないほか、入所後、児童を家庭で保育できるようになった場合は、退園となります。
また、下記のいずれかに該当する者は、入所することができません。
詳細は、各年度の「保育施設等利用案内」をご覧ください。
日光市保育課(本庁舎1階13番窓口)または市内各保育施設で配布しています。
本ページ「保育を必要とする事由および必要書類等一覧」またはこちらからダウンロードも可能です。
下記受付場所へ直接ご提出ください。
締切日までにすべての必要書類が提出できない場合は、申請無効となりますのでご注意ください。
不備や不足の書類がある場合は申請受け付けできませんので、時間に余裕を持ってご提出ください。
各年度の「保育施設等利用案内」の内容を十分にご理解したうえでお申し込みください。
日光市保育課(本庁舎1階13番窓口)または第一希望の保育施設
保育を必要とする事由 |
保育の必要量及び条件等 |
提出する添付書類※ |
---|---|---|
1.就労 |
<保育標準時間:1日最長11時間の中で必要となる保育時間>ひと月に120時間以上就労している <保育短時間:1日最長8時間の中で必要となる保育時間>ひと月に60時間以上就労している |
就労証明書(証明から3か月以内のもの) 育(産)休取得中または職場復帰が見込まれている場合、 就労証明のNo.12とNo.14またはNo.13とNo.14欄も記入してください No.11有給休暇含む直近3か月の就労実績又は見込みを記入してください |
2.妊娠中であるか、出産後間がない |
保育認定期間は、出産予定月とその前後2か月をあわせた最大5か月間 <保育標準時間>を基本とする |
申立書 母子健康手帳の写し (分娩予定日を記入するページ) |
3.疾病・負傷・精神若しくは身体に障がいを有している | 保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う |
申立書 保護者の診断書、身体障害者手帳・療育手帳・介護保険証など |
4.同居又は長期入院等している親族の介護・看護 |
保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う |
申立書 介護を受けている方の診断書、身体障害者手帳・療育手帳・介護保険証など 介護の状況等がわかる書類 |
5.震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている |
家屋等の復旧にあたっている場合 <保育標準時間>を基本とする |
申立書 罹災証明書等 |
6.求職活動を行っている(起業準備を含む) |
保育認定期間は3か月間 <保育短時間>とする |
求職中の保育施設等利用誓約書 期間中は求職活動状況報告書を提出してください 就労決定後直ちに就労証明書を提出してください |
7.就学中である(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
月60時間以上就学されている場合 保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う |
申立書 在学・在籍証明書、学生証の写しなど 時間割等スケジュールが分かるもの |
8.虐待やDVのおそれがあること |
<保育標準時間>を基本とする |
日光市保育課までご相談ください |
9.育休取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
|
生まれた子が1歳になるまでに職場復帰予定である場合(但し、年長児については下の子が満1歳になったあとも引き続き育児休業を取得する場合、家庭状況及び児童福祉の観点から必要な場合はその年度内で継続することができる) <保育短時間>とする |
育休復帰日が分かる就労証明書(証明から3か月以内のもの) |
10.前各号のほか、これらに類するものとして市長が認める状態にある場合 |
保護者の状況を提出された書類から確認し、保育の必要量の認定を行う |
日光市保育課までご相談ください |
児童と同居している父母及び60歳未満の祖父母の分を提出してください。(世帯を分けていても、同居されている場合は提出が必要です。)
1.給付認定申請書【両面印刷】(お子さん1人につき1枚必要です。)
2.保育所等利用希望申込書(お子さん1人につき1枚必要です。)
3.家庭状況調査表【両面印刷】(お子さん1人につき1枚必要です。)
4.重要事項確認書兼同意書(お子さん1人につき1枚必要です。)
5.保育を必要とする事由が確認できる書類(同居している60歳未満の扶養義務者全員分)
就労証明書
申立書
求職中の保育施設等利用誓約書
誓約書(転入予定者)
上記の事由に応じて、以下のいずれかの区分となります。
保育の必要量の区分 | 就労状況等 | 利用可能時間 |
---|---|---|
保育標準時間 | 120時間以上/月 | 最長11時間/日 |
保育短時間 | 60時間以上/月 | 最長8時間/日 |
「保育標準時間」および「保育短時間」の時間帯は、保育施設によって異なるため、詳しくは各保育施設にお問い合わせください。
(1)日光市内にお住まいの方が日光市外の保育施設を利用したい場合
希望保育施設のある市区町村の保育施設担当課に、転出予定の有無や入所希望月、希望する理由(例:希望する市区町村に通勤先がある、希望する市区町村が通勤・通学の経路である)等をお伝えいただき、申し込みの要件に該当する場合は、申込期限・申請書様式をご確認・ご準備のうえ、日光市保育課窓口にご提出ください。
日光市から、希望する保育施設等がある市区町村へ協議します。協議先の市区町村が選考を行ったのち結果が送付されますので、結果が届き次第、日光市から保護者あてに協議結果をお知らせします。(※結果が届く時期については、相手市区町村の選考スケジュール等によります。)
(2)日光市外にお住まいの方が日光市内の保育施設等を希望する場合
日光市保育課に、転出予定の有無や入所希望月、希望する理由(例:日光市に通勤先がある)等をお伝えいただき、申し込みの要件に該当する場合は、申込期限・申請書様式(原則日光市の様式を使用してください。)をご確認・ご準備のうえ、お住まいの市区町村の保育施設担当課にご提出ください。
お住まいの市区町村から日光市へ協議がきます。選考を行ったのち、結果をお住まいの市区町村の保育施設担当課あて送付します。(結果の送付は、入所希望月の前月下旬になります。)その後、お住まいの市区町村の保育施設担当課から保護者あてに協議結果をお知らせします。
ご不明な点がある場合は、日光市保育課(0288-21-5186)までご連絡ください。
4月~8月分 |
前年度市区町村民税額で計算 |
9月~3月分 |
当年度市区町村民税額で計算 |
1.保育料は、保育の必要量や世帯の状況等に応じ段階的に設定した「保育園保育料利用者負担額基準表」に基づき決定します。階層区分を決定するにあたっては、保護者それぞれの市区町村民税所得割課税額を合算して算定します。
そのほか、次のような場合は同居する祖父母等の税額を加算することがあります。
2.保育料は月額です。日割り計算はいたしませんのでご了承ください。
3.保育料は、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
4.3~5歳クラスの児童は、教育・保育の無償化により保育料の負担はありません。年収が360万円未満相当世帯につきましても、保育料は無料となります。
5.この保育料とは別に、実費徴収等がある場合があります。詳細は希望する保育施設にお問い合わせください。
6.令和5年1月1日現在、日光市以外に住民登録をしていた方は、保育料を算定するため下記の書類が必要となります。
保護者の就労形態等 |
提出する書類 |
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「令和5年度市区町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し |
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「令和5年度市区町村民税・県民税納税通知書」の写し(市区町村民税が確認できる部分等) |
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「令和5年度市区町村民税・県民税課税(非課税)証明書」※令和5年1月1日時点の住民登録市区町村に請求してください。 |
注意:令和5年度(令和4年分)の市区町村民税・県民税の申告がお済みでない方(未申告の方)は、保育料の算定・副食費免除判定ができません。未申告の方は、至急、住民税申告をしてください。
保育園保育料利用者負担額基準表(PDF:129KB)(別ウィンドウで開きます)
1.副食費は、保護者の市区町村民税額によって、免除となるか否かを判定します。
2.副食費(食材料費)を、毎月利用施設に納めてください。施設によって金額や徴収方法が異なるため、詳しくは希望する保育施設へお問合せください。
3.年収が360万円未満相当世帯・第3子以降の副食費は免除となります。副食費免除判定を行うにあたり、保育料と同様に保護者の市区町村民税額を確認します。
注意:令和5年度(令和4年分)の市区町村民税・県民税の申告がお済みでない方(未申告の方)は、保育料の算定・副食費免除判定ができません。未申告の方は、至急、住民税申告をしてください。
転入等により課税状況の確認が取れない場合は、「給付認定申請書等」の必要書類と併せて下記の書類の提出が必要です。
1.マイナンバーカード(個人番号カード) |
2.通知カード(令和2年5月25日以降、住所変更など記載内容に変更がない場合に限り有効)と本人確認書類(運転免許証などの公的な写真付きの証明書または保険証及び年金手帳など) |
3.個人番号記載の住民票の写しと本人確認書類(免許証などの公的な写真付きの証明書または保険証及び年金手帳など) |
保護者の状況 | 提出する書類 |
1.市区町村民税が給与から引かれている方 | 「令和5年度市区町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し |
2.市区町村民税の納税通知書が届いている方 | 「令和5年度市区町村民税・県民税納税通知書」の写し(市区町村民税が確認できる部分等) |
3.上記の書類が用意できない方 |
「令和5年度市区町村民税・県民税課税(非課税)証明書」 (令和5年1月1日時点の住民登録市区町村に請求してください。) |
令和5年度(令和4年分)の市区町村民税・県民税の申告がお済みでない方(未申告の方)は、保育料の算定・副食費免除判定ができません。未申告の方は、令和5年1月1日時点の住民登録市区町村にて、至急、住民税申告をしてください。申告後、申告書の控えを日光市保育課に提出してください。
保育の利用基準に基づき、入所審査(利用調整)を行います。
利用調整とは、申込みのあったお子さまの入所にあたり、申請時にご提出いただいた書類や世帯状況等に基づき、保育の必要性を客観的に審査し、その必要性(利用指数)の高いお子さまから、各保育施設の受入可能数の範囲内で入所者(利用者)を調整していく「入所選考」のことです。
利用する施設については、保護者の希望する施設をもとに「第一希望施設」への入所可否を重視しながら「市」が利用調整を行います。
「先着順」ではありません。ただし、上記申請期間内に提出する必要がありますので、時間に余裕を持って申請してください。
利用調整の結果のお問い合わせにつきましては、通知がお手元に届くまでは回答できません。また、原則電話等での回答は行っておりません。
入所申し込みの前に希望する保育施設の見学をお願いします。入所希望のお子さんと一緒に見学してください。必ず保育施設へ事前予約をしてください。
保育施設では、児童が無理なく保育施設での生活に慣れるために「ならし保育(慣れ保育)」の期間を設けています。
はじめから通常保育と同じ時間の預かりでは、生活環境の急激な変化により、児童にとって大きな負担がかかります。そのため、最初は数時間程度の保育から始めて徐々に時間を長くしていきます。なお、転園の場合も、環境が変わるため、慣らし保育(慣れ保育)が必要です。
ならし保育(慣れ保育)の時間や期間については児童の状態などによって異なりますので、まずは入園する保育施設にご相談ください。
入所後に下記のように家庭の状況が変わった場合や、転園・退園を希望される場合は、通園している保育施設または日光市保育課にすみやかに届け出てください。申込段階の場合は、日光市保育課に至急連絡してください。なお、変更の場合は、申請があった翌月から反映します。
変更が必要な場合
入所内定が決定した場合でも、下記に該当する場合には内定が取り消しまたは解除になることがありますので、あらかじめご承知おきください。
《例》
日光市では、国のマイナポータルを活用した「ぴったりサービス」により、電子申請を受付しています。電子申請を希望される場合は、以下の「ぴったりサービス(外部サイトへリンク)」から申請してください。
ぴったりサービスにより電子申請をする場合、以下のことにご注意ください。
注意:電子申請をされた方におかれましても、窓口での申請と同様、市役所へ申込書等の提出や面談を申請期間内に受ける必要があります。また入園を希望する施設の事前見学も申請前に行ってください。
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