ここから本文です。
更新日:2022年4月26日
日光市に在住の(住民票がある)妊産婦の方が、健康保険が適用になる診療を受けて支払った医療費を市が助成する制度です。
注意:入院時食事療養費は助成の対象になりません。
母子手帳の交付を受けた月の初日(転入者は転入日)から出産(流産)した月の翌月末日までです。母子手帳の交付を受ける前の診療でも、妊娠に関する疾病(流産を含む)に限り、妊娠4週目以降から対象になる場合があります。産科、婦人科、産婦人科以外での診療については、証明書が必要です。
詳しくは、子育て支援課子育て給付係までお問い合わせください。
保険点数の証明を受けた、または領収書(※)を添付した助成申請書を、診療月から1年以内(診療月の翌年の同月まで)に提移出してください。1年以内であればまとめて提出することができます。
助成申請書を受け付けた翌月25日に、指定の銀行口座に振り込まれます。なお、支払い通知はお送りしませんので、預金通帳を記帳するなどしてご確認ください。
※注意点
受付窓口
申請者記入欄に必要事項を記入のうえ、子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所に提出してください。また、郵送でも受け付けていますので、子ども家庭支援課までお送りください。なお、助成申請書用紙が足りない時は、窓口にお申し付けください。
1ケ月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、健康保険組合で高額療養費の手続きをしてから、助成申請をしてください。
所得区分 |
自己負担月額の限度額 |
---|---|
低所得者(住民税非課税) |
35,400円 |
標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
標準報酬月額28万円から50万円まで |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額53万円から79万円まで |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
加入している健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると付加給付金として支給になるものがあります。その場合、付加給付金を差し引いた額が助成になります。付加給付金制度については加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。
保険証を持たずに保険適用の診療を受け、10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。
健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収書を助成申請書に添付し提出してください。
妊産婦医療費の助成期間は、転出日の前日までです。ただし、転入する市町村に妊産婦医療費助成制度がない場合は、転出日も助成期間に含まれます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください