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更新日:2023年4月12日
子どもたちの健全な遊びの場として、また遊びをとおして生活のルールや協調性、情操を養う施設です。
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
日光市文挾町38番地 | 0288-27-0058 | |
清流児童館 | 日光市藤原29番地1 | 0288-25-6412 |
下原児童館 | 日光市鬼怒川温泉大原2番地24 | 0288-76-2355 |
保育型児童館は満3歳以上の児童を対象とした保育業務を行っています。ただし、次の場合は入館できません。
児童館の入館希望は随時受付しています。入所希望月の前月15日までに、市役所保育課または児童館に申込書を提出してください。
児童館保育料は、4月から8月分までは前年度市町村民税額により、9月から3月分までは当年度市町村民税により決定します。
保育料の基準
保育型児童館の保育料は次表の基準によって決定します。
令和4年1月1日現在、日光市に住所がない場合(日光市で課税されていない場合)
市役所保育課または希望される児童館に提出してください。(1.~3.のいずれか)
保護者の状況 | 提出する書類 |
---|---|
1.市町村民税が給与から引かれている方 | 「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」の写し |
2.市町村民税の納税通知書が届いている方 | 「市町村民税・県民税納税通知書」の写し(市町村民税が確認できる部分等) |
3.その他の方(1.2の書類が用意できない方) ※1月1日時点の住民登録市町村に請求してください |
「市町村民税・県民税課税(非課税)証明書」 |
日光市の保育型児童館は、認可外保育施設の区分で無償化の対象施設になりました。対象者となるためには、事前に必要な申請書類を提出し、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
申請対象者
無償化の内容
詳しくは市役所保育課までお問い合わせください。
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