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更新日:2023年1月20日
名称 |
概要・対象となる方 |
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すくすく赤ちゃん券 |
1歳未満のお子さんを養育している保護者に「すくすく赤ちゃん券」を支給します。 支給内容 支給対象 1.育児用品(おむつ・授乳関連用品のみ) おむつ関連用品(紙おむつ・布おむつ・おむつカバー・おむつライナー・おしりふきなど) 授乳関連用品(粉ミルク・哺乳びん・替え乳首・母乳冷凍保存用パック・搾乳器・消毒グッズなど) 2.カンガルー支援事業利用料 日光市ファミリー・サポート・センターで実施している産前産後の家事・育児支援 カンガルー支援事業について詳しくは日光市ファミリー・サポート・センター(TEL:0288-21-4152)へお問い合わせください。 申請期限 誕生日の属する月から6か月以内 |
児童手当
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次代の社会を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援することを目的とした国の制度です。 令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。 支給対象 中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方 支給額 3歳未満:月額15,000円 3歳以上小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生:月額10,000円 所得制限額以上所得上限額未満の場合は児童一人につき月額5,000円 ※所得上限額以上の場合は児童手当の支給はありません(令和4年6月分より) 支給時期 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。 ※手当の入金確認の場合にはご注意下さい。 手当の支給は、日光市の指定金融機関である足利銀行から、受給者が指定する金融機関に振り込みを依頼し、受給者名義の口座に振り込み手続きをいたします。 令和2年1月6日より、足利銀行の基幹システムが変更になったことに伴い、足利銀行から足利銀行以外の金融機関への口座振込依頼のタイミングが変更になりました。 このことに伴い、金融機関によっては受給者名義の口座に振り込みするタイミングが遅れる場合がございます。 手当の支給は支給日には完了いたしますが、口座への入金を確認される場合にはご注意下さい。 現況届 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。 令和4年度から、6月1日の情報を公簿等で確認するため、現況届の提出が不要になりました(一部受給者を除く)
転入された方やお子さんが生まれた方 事実があった日から15日以内に窓口で申請手続きをしてください。手当は申請した月の翌月分から支給となります。
各種様式
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児童扶養手当 |
離別や死別などで、父または母と生計を同じくしていない児童(父母の一方の重度の障がいの場合を除く)の父・母や、父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。ただし、該当する父・母や養育している人が、所得が多かったりすると支給されないことがあります。 ※平成26年12月1日より、公的年金を受給している方で、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
現況届(更新手続き) 現在児童扶養手当を受けている方は、「現況届」を提出しなければなりません。この届けは、8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。手続きが済んでいない方は、至急手続きをしてください。 現況届の提出がないと、手当を受ける権利が2年で時効となり、資格を失いますので、ご注意ください。 |
遺児手当 | 父母の一方または両方が死亡した義務教育修了前(中学校3年生まで)の児童を養育している父や母、または父母に代わって養育している人に支給される手当です。 |
区分 | 受付窓口 |
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すくすく赤ちゃん券 | 本庁子ども家庭支援課、各行政センター市民サービス係、各地区センター・出張所 |
児童手当 | |
児童扶養手当 | 本庁子ども家庭支援課、または各行政センター市民サービス係 |
遺児手当 |
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