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更新日:2023年3月8日

介護認定申請について

申請に必要なもの

  • 第1号被保険者の場合・・・介護保険証
  • 第2号被保険者の場合・・・健康保険証(更新申請の際は介護保険証も必要です)

注意:申請の際に、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記載していただきます。

申請等窓口受付(令和4年2月現在)

要介護認定に関する相談や申請は、下記の窓口でも受け付けますので、お近くの窓口をご利用ください。

 

問い合わせ内容

窓口

  • 高齢者相談・支援
  • 介護予防相談・介護予防マネジメント
  • 高齢者虐待防止・権利擁護相談

今市地域

  • 今市西地域包括支援センター(電話番号:0288-25-6374)
  • 今市東地域包括支援センター(電話番号:0288-26-6537)
  • 今市南地域包括支援センター(電話番号:0288-25-6444)
  • 今市北地域包括支援センター(電話番号:0288-21-7081)

日光地域・足尾地域

  • 日光・足尾地域包括支援センター(電話番号:0288-25-3255)

藤原地域・栗山地域

  • 藤原・栗山地域包括支援センター(電話番号:0288-76-3333)
  • 介護保険の要支援・要介護認定に係わる申請・結果
  • 介護保険給付
  • 介護保険に関する意見・要望
  • 介護サービスに関する苦情・相談

本庁の介護保険担当窓口

  • 高齢福祉課(電話番号:0288-21-5100)
  • 介護保険料

本庁の税務関連の窓口

  • 税務課市民税係(電話番号:0288-21-5113)

 

その他の相談機関

電話で気軽に相談ができる身近な相談機関です。また一人暮らしの高齢者宅への訪問活動や、保健福祉サービスの紹介などの情報提供などを行っています。

日光市内の地域包括支援センター

担当地区(地域) 担当事業所 電話番号
今市地区(一部を除く※)

今市西地域包括支援センター

(別ウィンドウが開きます)

0288-25-6374

大沢中部地区※・大沢北部地区※・塩野室地区

今市東地域包括支援センター

(別ウィンドウが開きます)

0288-26-6537
落合地区・大沢南部地区※

今市南地域包括支援センター

(別ウィンドウが開きます)

0288-25-6444
豊岡地区・今市地区の一部※

今市北地域包括支援センター

(別ウィンドウが開きます)

0288-21-7081
日光・足尾地域

日光・足尾地域包括支援センター

(別ウィンドウが開きます)

0288-25-3255
藤原・栗山地域

藤原・栗山地域包括支援センター

(別ウィンドウが開きます)

0288-76-3333

注意:足尾地域の方は日光市社会福祉協議会足尾支所(電話番号:0288-93-0002)、

栗山地域の方は日光市社会福祉協議会栗山支所(電話番号:0288-97-1188)でも受け付けております。

注意(※):今市地区の一部及び大沢地区の詳細は以下のとおりです。

地区

詳細

大沢南部地区

下猪倉・中猪倉・上猪倉・猪倉新町・猪倉北町・木和田島・平成町

大沢中部地区

山口・山口二丁目・根室・大沢町第1・大沢町第2・八日市・栃ノ木平・水無・

新栄郷第一

大沢北部地区

薄井沢・大室・杉の木台・針貝・荊沢・芝山町・森友若杉町・森友・森友北原町

今市地区

の一部

瀬川町・朝日町・川原町・大谷向町・材木町・瀬尾・松原町・高畑・高百・

サンヒルズ瀬尾

 

認定に関する調査

要介護認定等の申請をすると、市の職員又は市が委託した事業所の調査員がご自宅等へ調査に伺います(訪問調査)。

注意:訪問調査時には、ご家族の同席をお願いします。

調査内容

概況調査・・・居住環境、現在利用しているサービスなど

基本調査・・・心身の状態など(寝返りや立ち上がりの様子などを確認させていただきます。)

特記事項・・・基本調査では表しきれない具体的な介護の必要性

公正な認定を行うために

  1. 一次判定
    基本調査の結果をコンピュータに入力し、介護の必要状態(要介護度)の一次判定を行います。これは地域によって判定に差が出たりすることのないよう、全国一律の基準で客観的で公平な判定を行うためのものです。
  2. 主治医の意見書
    訪問調査とは別に、申請をした本人の主治医(かかりつけ医)に市から意見書の記入を依頼します。意見書には、傷病名、心身の状態や介護に関する意見、医学的な管理の必要性などが記載されます。主治医の意見書は訪問調査と同様に、認定を行う上で重要な要素となります。
  3. 介護認定審査会
    介護認定審査会では、一次判定結果(主治医の意見書と訪問調査[概況・特記事項]を加味したコンピュータによる判定)の内容をもとに、合議体が要介護度の審査・判定を行います。
  • 介護認定審査会
    介護認定審査会は、医療・保健・福祉の分野における専門家で構成され、一審査会は5名の委員で行います。事前に十分な検討が行えるよう、審査会開催日前に資料を各委員に送付しています。
  • 市の認定結果・通知
    介護認定審査会において、要介護度が決まり、市が認定します。市は、認定の結果を申請から30日以内にお知らせします(何らかの事情で、認定が遅れる場合は別途お知らせします)。
  • 認定の有効期間
    申請の日から新規・区分変更は原則6ヶ月、更新は原則12ヶ月です。また、要支援認定が要介護認定に変わった場合、要介護認定が要支援認定に変わった場合は、原則6ヶ月になります。ただし、心身の状態に応じて3ヶ月~12ヶ月(更新は3ヶ月~24ヶ月)の有効期間となることがあります。
    注意:心身の状態が変わった時には、有効期間中でも再申請(区分変更申請)をすることができます。
  • 認定結果に不服があるとき
    栃木県に設定する介護保険審査会に審査請求することができます。審査請求は、通知が届いた日の翌日から3ヶ月以内に文書又は口頭により行います(審査請求は、市役所高齢福祉課を経由して行うこともできます)。

 

お問い合わせ

所属:健康福祉部高齢福祉課介護認定係

電話番号:0288-21-5124

ファクス番号:0288-21-5105

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