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更新日:2023年3月8日

居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給

1.居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

介護保険住宅改修ガイドブック

介護保険住宅改修ガイドブック(PDF:340KB)(別ウインドウで開きます)

住宅改修の流れについて

住宅改修フローチャート(PDF:116KB)(別ウインドウで開きます)

給付の対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消・・・スロープを設置したり、床をかさ上げする工事等
  3. 床材等の変更・・・滑り止めの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る
  4. 扉の取替え・・・開き戸から引き戸・折り戸等への変更
  5. 便器の取替え・・・和式便器から洋式便器への取替え
  6. その他、1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(要相談)

利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的としており、老朽化に伴う改修は給付対象となりませんのでご注意ください。

支給限度基準額

現住所につき20万円


(例)20万円の工事の場合

 

自己負担額

保険給付額

1割負担

2万円

18万円

2割負担

4万円

16万円

3割負担

6万円

14万円

 

 

 

 

 

 

1回の改修費用が20万円以内の場合、差額分は別の機会に利用できます。支給限度基準額を超えた分は全額自己負担です。

 

申請書について

2.居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給

対象となる福祉用具の種類

指定を受けた販売業者から購入した福祉用具に限ります。

  1. 腰掛便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分

支給限度基準額

1年(4月1日~翌年3月31日の購入)につき、10万円

 

(例)10万円の福祉用具を購入した場合

 

自己負担額

保険給付額

1割負担

1万円

9万円

2割負担

2万円

8万円

3割負担

3万円

7万円

 

 

 

 

 

 

原則、同じ種類の用具購入は対象になりませんが、用途・機能が異なる場合や破損した場合は対象となります。また、1回の購入費用が10万円以内の場合、差額分は同じ年度内に利用ができます。支給限度基準額を超えた分は全額自己負担です。

申請に必要なもの

  1. 福祉用具購入費の支給申請書(朱肉を使った印で押印、本人等口座の記入が必要です)
  2. 領収書原本(本人名義のもの)
  3. 購入した用具の載ってるパンフレット等(金額の記載されているもの)

申請方法は償還払い(利用者立替払い)と受領委任払い(販売業者が直接市から自己負担分を除く保険給付分を受領する)の2通りあります。

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お問い合わせ

所属:健康福祉部高齢福祉課介護サービス係

電話番号:0288-21-5100

ファクス番号:0288-21-5105

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