高齢者向け各種事業

高齢者の生活支援サービス

高齢者の方々が元気で自立した生活を送ることができるように、各種福祉サービスを行います。

高齢者の生活支援サービスの一覧
項目 内容 対象者
通所型サービスB(オアシス支援事業) 要支援認定を受けている方などを中心とした利用者が定期的に利用することができる通いの場です。要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止につながるよう、利用者の希望に応じて体操等の運動活動、手芸等の趣味活動、給食の提供、送迎等を行っています。
  • 要支援認定を受けている方
  • 総合事業対象の認定を受けている方
  • 継続利用要介護者
  • 上記以外の高齢者
  • 障がいがある方
  • 子ども
訪問給食サービス事業 食事を自宅まで配達します。また、安否確認を行います。

65歳以上のひとり暮らし高齢者の方または高齢者のみの世帯で、身体的または精神的な事情により調理が困難な方

生活支援ホームヘルプサービス事業 調理、生活必需品の買物、衣類の洗濯等の生活援助および生活身上の相談、助言等を行います。
  • 65歳以上のひとり暮らし高齢者の方で、日常生活を営むのに支障があり、生活支援を必要としている方(介護認定を受けていない方に限ります。)
  • 65歳以上の身寄りのない高齢者の方で入院している方
暮らしのお手伝い事業 介護保険制度や生活支援ホームヘルプサービスでは提供できない軽度な日常生活上の援助を行います。

高齢者及び障がい者のみからなる市民税非課税世帯

紙おむつ給付事業 常時紙おむつを必要とする方に、紙おむつを支給します。(市内の販売店で、紙おむつ給付券と引き換えに紙おむつを購入してください)
  • 要介護4・5の認定を受けており、寝たきりまたは認知症が原因で尿意便意がわからずに失禁してしまい、かつ、常時紙おむつを使用している方
  • 要介護3以下の認定を受けており、認知症が原因で尿意便意がわからずに失禁してしまい、かつ、常時紙おむつを使用している方
ただし、上記要件を満たしている方で、入院しており、要介護認定を受けていない場合には、医師の証明書が必要になります
ねたきり在宅者等介護手当支給事業 在宅の高齢者の方を常時介護している方に対し介護手当を支給します。

要介護4または5の認定を受けた方と同居して介護している方

緊急通報装置貸与事業 家庭において急病や災害等の緊急時の連絡用として、緊急通報装置の貸与を行います。
  • 65歳以上のひとり暮らし高齢者等の方
  • ひとり暮らしで身体に重度の障害のある方
  • 同居している方が、就労により外出するため、居宅において一時単身となる65歳以上の方
ねたきり老人等日常生活用具給付等事業 安心して生活を営むために、日常生活用具を給付、または貸与を行います。
【助成品目】
老人福祉電話・火災警報器・自動消火器
  • 要介護認定が要支援、要介護のいずれかの状態で、長期にわたって臥床している方、または、食事、排泄および入浴等の日常生活において、常時介護を必要とする方
  • 65歳以上で低所得者のひとり暮らしの方、または高齢者夫婦のみの世帯
移送サービス事業 身体的または経済的な事情により一般の交通機関利用が困難な場合に移送サービスを行います。

市民税非課税世帯に属する65歳以上のひとり暮らし、または夫婦のみの世帯で、移動が困難な方

命のカプセル配付事業 命のカプセルは、氏名、連絡先等を記入した情報シートを携帯するための容器で、認知症の症状のある方の徘徊時や災害時の支援に役立てるためのものです。ネックレスタイプとキーホルダータイプがあります。 市内に住所があり自宅にお住まいで、認知症の症状のある方
敬老祝金支給事業 長寿を祝福し敬老の意を表すため、敬老祝金を支給します。(申請は不要です。)
  • 当該年の9月1日において88歳の方で本市に1年以上住所を有する方
  • 100歳または105歳に到達する日に本市に1年以上住所を有する方
生活管理指導短期宿泊事業 一時的に養護が必要な高齢者の方に対し、特別養護老人ホーム等への短期宿泊を通じて、生活習慣の指導や、支援を行います。 基本的生活習慣の欠如、または対人関係が成立しないことなどの理由により、社会に適応することが困難と認められる方で、介護者の疾病等の理由により一時的に社会生活が困難と認められる方(介護認定を受けてない方に限ります。)
家具転倒防止器具等取付事業 地震発生時に家具の転倒による事故を防止する効果のある器具等の取付けを自力で行うことが困難な世帯に対し、器具等の取付けを支援します。 次のいずれかに該当する方のみで構成されている世帯
  • 満65歳以上の方
  • 身体障害者手帳1級又は2級の方
    (心臓機能障がい及び免疫機能障がいは除く)
  • 療育手帳A1、A2又はAの方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

高齢者福祉施設

日光福祉保健センターにおける入浴事業の廃止

施設の供用開始から約31年が経過し、入浴設備や高架水槽等の老朽化が著しく、その修繕に多額の費用が見込まれることや、維持管理費用を支出し続けることが難しいことから、令和5年3月31日をもって廃止します。なお、入浴事業の廃止に伴う代替措置につきましては、以下のお知らせをご覧ください。

足尾保健・高齢者生活福祉センター「銅やまなみ館」の廃止

足尾保健・高齢者生活福祉センター「銅やまなみ館」は、設備等の老朽化が著しく、その修繕には多額の費用が見込まれることや、今後の維持管理費用(年間約1,200万円)を支出し続けることが難しいことから、令和5年1月1日をもって廃止しました。なお、施設の廃止に伴う代替措置等につきましては、以下のお知らせをご覧ください。

養護老人ホーム

おおむね65歳以上であって、環境上の理由および経済的理由により、居宅での生活が困難な方を養護するための施設です。

高齢者の社会参加

ボランティア、就業、地域活動、生涯学習、趣味の仲間づくり、健康づくりなど、様々な形で社会参加をすることで、それが生きがいとなり、充実した日々となるように各種お役立ち情報を紹介します。

通所型サービスB(オアシス支援事業)

要支援認定を受けている方などを中心とした利用者が定期的に利用することができる通いの場です。要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止につながるよう、利用者の希望に応じて体操等の運動活動、手芸等の趣味活動、給食の提供、送迎等を行っています。利用を希望する場合は、各施設または高齢福祉課へお問い合わせください。

通所型サービスB(オアシス支援事業)施設一覧(令和5年4月1日現在)

通所型サービスB(オアシス支援事業)施設一覧
施設名 住所 電話番号
森友あかね 日光市森友1125番地47 0288-21-4300
毎日クリスマス 日光市佐下部305番地 0288-21-7030
もみの木 日光市大桑町1161番地2 0288-21-9118
あおぞら 日光市今市1465番地6 0288-23-0677
グループこばやし 日光市小林4046番地1 0288-26-8140
杉並 日光市板橋941番地17 0288-26-6940
はじめのいっぽ 日光市所野1541番地2371 090-3216-9509
ひだまり 日光市日向579番地 0288-25-7256
大原あかね 日光市鬼怒川温泉大原334番地6 0288-25-6208
ちいさなき 日光市大沢町334番地5 0288-25-7878

高齢者の能力活用、社会参加(シルバー人材センター)

高齢者の活動支援のために、知識、経験、技能を活かした職業の場を提供するシルバー人材センターがあります。市内に在住のおおむね60歳以上の方で、健康で働く意欲のある方ならどなたでも会員になれます。

シルバー人材センターの一覧
所在地 住所 電話番号
公益社団法人日光市シルバー人材センター 日光市今市1659番地10 0288-22-5168
同センター日光事務所 日光市所野830番地 0288-53-1661
同センター藤原事務所 日光市柄倉778番地1 0288-70-1177

老人クラブ

老人クラブは、お年寄りが自主的に運営している団体です。お互いの親睦を深め、健康の増進やレクリエーション活動のほか、地域社会との交流を図るなどクラブ活動を通じて生活を豊かにすることことを目指しています。

活動内容

  • 社会奉仕(清掃活動、ひとり暮らし老人宅への訪問など)
  • 健康増進(グラウンドゴルフ大会、高齢者スポーツ大会など)
  • レクリエーション(研修旅行など)
  • 交通安全教室など

民生委員児童委員

各地域で、担当窓口と連絡を取り合いながら、心身障がい者、知的障がい者、高齢者、児童、生活に困っている方などの相談にあたっています。自宅に、「民生委員・児童委員」の門標を掲げています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
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