日光市成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることにより、生涯にわたり本人を保護・支援します。

日光市では、成年後見制度の利用促進を図るため構築する権利擁護支援の地域連携ネットワークの構成要素の一つとして、中核機関を市の社会福祉課と高齢福祉課に設置し、成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。

成年後見制度とは

成年後見制度についての説明と表

成年後見制度利用対象者

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方が対象です。

全国統計での開始原因別割合は、次のとおりとなっています。

成年後見制度の開始原因別割合
認知症 62.6%
知的障がい 9.9%
統合失調症 8.8%
高次脳機能障害(脳卒中等の病気や事故の脳外傷等) 4.1%
遷延性意識障害(重度の昏睡状態) 0.6%
その他(発達障害、うつ病、双極性障害、アルコール依存症・てんかんによる障害等が含まれる) 14.1%

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和5年1月~12月)」より

申立ての動機

全国統計での申立ての動機別件数は、次のとおりとなっています。

申立ての動機別件数
1.預貯金等の管理・解約 37,531件
2.身上保護 29,330件
3.介護保険契約 17,293件
4.不動産の処分 14,235件
5.相続手続 10,300件
6.保険金受取 6,690件
7.訴訟手続等 2,235件
8.その他 2,945件

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和5年1月~12月)」より

法定後見制度について

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。ご本人雄判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。

法定後見制度についての表

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ代理人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

『任意後見制度』の利用手続きの流れ
(1)準備
  1. 判断能力が低下した時に備えて、誰に、何を頼みたいか考えます。
  2. 任意後見人として手伝う人(任意後見受任者)を決めます。
  3. 任意後見受任者と話し合い、委任する内容と報酬を決めます。
(2)任意後見契約(公証役場へ) 任意後見契約は、公証役場で公証人の作成する公正証書によって結びます。(公正証書の内容は東京法務局に登記されます。)必要に応じて、「遺言」や「見守り契約」「任意代理契約(財産管理委任契約)」「死後事務委任契約」などの契約を取り交わします。
(3)任意後見監督人選任の申立て(家庭裁判所へ)

家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。

  • 【申立てをできる人】
    • 本人
    • 配偶者
    • 四親等内の親族、
    • 任意後見受任者
  • 【費用】
    • 収入印紙2,220円
    • 郵便切手3,330円程度
  • 【書類】
    • 申立書一式
    • 診断書(成年後見用)
    • 本人情報シート、戸籍謄本(本人)
    • 住民票(本人・受任者)
    • 登記事項証明書(任意後見)
    • 任意後見契約公正証書のコピー
    • 登記されていないことの証明書など
(4)審理・審判 家庭裁判所が審理し、任意後見監督人が選任されます。
(5)任意後見人の活動開始
  1. 契約内容に基づいて、任意後見人が支援を開始します。
  2. 監督人と家庭裁判所が任意後見人の職務を監督します。
  • 任意後見人には、同意権・取消権はありません。
  • 任意後見監督人が選任されて、はじめて任意後見契約の効力が生じます。

手続の流れ

手続の流れについてのフロー図

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

成年後見制度に関する関係機関(日光市の相談機関)

成年後見制度に関する関係機関(日光市の相談機関)
相談窓口 所在地

電話番号

(市外局番0288)

担当地域
今市西地域包括支援センター 今市本町11-4グランドハイツドリーム107 25-6374 今市地区の一部
今市北地域包括支援センター 大桑町120-1(旧豊岡児童館) 21-7081 豊岡地区及び今市地区の一部
今市東地域包括支援センター 根室607-5(老健もりのいえ内) 26-6537 大沢中部、北部地区及び塩野室地区
今市南地域包括支援センター 板橋2190-2(特養今市ホーム内) 25-6444 大沢南部地区及び落合地区
藤原・栗山地域包括支援センター 鬼怒川温泉大原1406-2(日光市役所藤原庁舎内) 76-3333 藤原地域及び栗山地域
日光・足尾地域包括支援センター 御幸町4-1(日光市役所日光庁舎内) 25-3255 日光地域及び足尾地域
市障がい者相談支援センター 今市本町1番地(日光市役所本庁舎1階) 22-8522 障がい者の相談窓口
市障がい者基幹相談支援センター 今市本町1番地(日光市役所本庁舎1階) 25-3110 障がい者の相談窓口
社会福祉課障がい福祉係 今市本町1番地(日光市役所本庁舎1階) 21-5174 障がい者の相談窓口
高齢福祉課地域包括支援センター 今市本町1番地(日光市役所本庁舎1階) 21-2137 高齢者の相談窓口
高齢福祉課高齢福祉係 今市本町1番地(日光市役所本庁舎1階) 21-5100 高齢者の相談窓口

成年後見等開始審判の市長申立てについて

後見開始の審判、補佐開始の審判及び補助開始の審判の申立ては、本人や配偶者、4親等内の親族が行うことが原則ですが、本人にとって成年後見制度の利用が必要であるが、本人には身寄りがなく、かつ、認知症や障がいにより本人自らが申立てを行うことができない場合などには、「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づく「日光市成年後見等開始審判の市長申立てに関する要綱」に基づき、市長が行っています。詳しくは、申立ての対象となる方が高齢者の方の場合は高齢福祉課まで、申立ての対象となる方が障がいのある方の場合は社会福祉課までお問い合わせください。

成年後見制度利用支援事業について

活用できる資産や貯蓄等がないため、成年後見等開始審判の申立て費用や成年後見人等の報酬を支払うことが困難な方に対し、「日光市成年後見制度利用支援事業実施要綱」に基づき、成年後見等開始審判の申立て費用に対する助成及び成年後見人等の報酬に対する助成を行っています。詳しくは、利用支援の対象となる方が高齢者の方の場合は高齢福祉課まで、利用支援の対象となる方が障がいのある方の場合は社会福祉課までお問い合わせください。

関連リンク

成年後見制度に関するホームページ

厚生労働省成年後見制度ポータルサイト

宇都宮家庭裁判所成年後見ポータルサイト

成年後見制度に関する関係機関(日光市の相談窓口)

日光市高齢福祉課地域包括支援センターほか各地域包括支援センター等(高齢者)

日光市社会福祉課障がい福祉係ほか障がい者相談支援センター等(障がい者)

成年後見制度に関する関係機関(専門職団体の相談窓口)

弁護士(栃木県弁護士会)

司法書士(公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとちぎ支部(栃木県司法書士会))

社会福祉士(権利擁護センターぱあとなあ・とちぎ(栃木県社会福祉士会))

法人後見(社会福祉法人日光市社会福祉協議会)

成年後見制度に関する関係機関(その他)

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会

日常生活自立支援事業(とちぎ権利擁護センターあすてらす)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課高齢福祉係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
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