事業所の方へ(各種手続き、指導監査等)

令和5年度地域密着型サービス事業者等に対する集団指導について

令和6年3月26日、27日実施の集団指導の資料を掲載します。

ファイルサイズの関係で、資料2-2のみ圧縮ファイル内に入っていないので、下記よりダウンロードをお願いします。

また、栃木県の集団指導の資料は県ホームページで確認してください。

令和5年度運営指導事前提出書類及び点検シート

運営指導の対象となる事業所には、郵送等にて実施通知を送付しています。

対象事業所は、通知に記載のある期日までに事前提出資料を高齢福祉課に提出してください。

地域密着型通所介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

居宅介護支援

介護予防支援

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等加算について

サービス提供中の事故報告

日光市内介護サービス事業所において事故等が発生した際には、速やかに日光市へ連絡を行ってください。詳細は下記のとおりです。

届出事務に係るマニュアルについて

届出を行う際は、下記のマニュアルで提出書類、指定期日等をご確認ください。

地域密着型(介護予防)サービス事業

事業所の新規指定・更新・休廃止に係る届出様式

地域密着型(介護予防)サービス事業所の新規指定、更新、休廃止に係る提出書類は下記のとおりです。

必要書類をダウンロードのうえ、指定期日までにご提出ください。新規指定・更新の場合は、原則として、指定を受けようとする月の前月1日まで、休廃止の場合は、休廃止しようとする日の1月前までに届出が必要です。

国から「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、平成28年4月から、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法に基づく基準に適合していることを確認することになりました。つきましては、平成28年4月から新規指定の際に書類の添付が必要となります。

介護報酬の算定に係る届出様式

地域密着型(介護予防)サービス事業所が算定する介護報酬の追加、変更、廃止を行う場合は、下記の書類を提出してください。提出にあたっては、上記「地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業所の指定に関するガイドブック」をご覧ください。

提出が必要な書類

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業とは、市町村が中心となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。

事業所の新規指定・更新・休廃止に係る届出様式

日光市介護予防・日常生活支援総合事業の新規指定、更新、休廃止に係る提出書類は下記のとおりです。

国から「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、及び、当該建物内の設備が消防法に基づく基準に適合していることを確認することになりました。つきましては、新規指定の際に書類の添付が必要となります。

報酬の算定に係る届出様式

単位数サービスコード

令和6年4月報酬改定対応のサービスコード一覧表は令和6年4月下旬に掲載予定です。

令和4年10月より、サービスコードの一部が変更となりました。(A2及びA6についてのサービスコードの追加です。AFの変更はありません。)

令和4年4月より、サービスコードの一部が変更となりました。(令和4年3月31日までの経過措置期間の終了に伴う、サービスコードの変更です。)

令和4年1月より、サービスコードの一部が変更となりました。(A6についてのサービスコードの追加です。A2及びAFの変更はありません。)

上記の単位数サービスコードの取り込み用CSVファイルは、お使いのシステムに合わせてどちらかをご利用ください。

令和3年10月より、サービスコードの一部が変更となりました。(令和3年9月30日までの上乗せ分の終了に伴う、サービスコードの変更です。)

上記の単位数サービスコードの取り込み用CSVファイルは、お使いのシステムに合わせてどちらかをご利用ください。

令和3年4月より、サービスコードの一部が変更となりました。

上記の単位数サービスコードの取り込み用CSVファイルは、お使いのシステムに合わせてどちらかをご利用ください。

令和元年10月より、サービスコードの一部が変更になりました。

基本チェックリスト

介護予防ケアマネジメント依頼届出書

令和3年9月1日から、以下の様式に変更となります。

介護予防サービス支援計画書関連様式

介護予防ケアマネジメント業務委託に係る請求書様式(指定居宅介護支援事業者向け)

日光市(地域包括支援センター)と指定居宅介護支援事業者が契約する「日光市介護予防ケアマネジメント業務委託契約書」に関する請求書等の様式は、下記のとおりです。

令和5年1月から

契約に関するお問い合わせは、地域包括支援センター(電話番号:0288-21-2137)までご連絡ください。

参考資料

居宅介護(介護予防)支援事業

日光市におけるケアマネジメントに関する基本方針

日光市では、この介護保険制度の根幹であるケアマネジメントのあり方を保険者と介護支援専門員で共有することを目的とし、ケアマネジメントに関する基本方針を策定し条例に定めました。

指定居宅介護(指定介護予防)支援事業所におかれましては、本基本方針の内容を踏まえ、ケアマネジメントを実施していただくようお願いいたします。

事業所の新規指定・更新・休廃止に係る届出様式

 居宅介護(介護予防)支援事業所介護予防支援事業所の新規指定、更新、休廃止等に係る提出書類は下記のとおりです。

特定事業所集中減算に係る届出書

 すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間毎に居宅介護支援計画に位置付けられた「訪問介護サービス等(注釈)」に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については、当該書類を、市町村長に提出しなければなりません。

 なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存するとされています。

(注釈)訪問介護サービス等とは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与を指します。

「通所介護」と「地域密着型通所介護」に係る柔軟な取り扱いについて

正当な理由の範囲の取扱い

基準回数を超えた訪問介護のケアプランの届出について

 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第38号)の一部改正に伴い、平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止及び地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。

「訪問給食サービス事業」「暮らしのお手伝い事業」「移送サービス事業」の申請書・利用要否調査書の様式

訪問給食サービス事業

暮らしのお手伝い事業

移送サービス事業

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢福祉課介護サービス係
電話番号:0288-21-5100
ファクス番号:0288-21-5105
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