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更新日:2022年10月28日

住民票所在地以外での接種について

国が示した次の項目に当てはまる場合は、接種を受ける医療機関のある自治体に届出をすることで、住民票所在地以外でもワクチン接種を受けることが可能です。

  1. 出産のために里帰りしている妊産婦
  2. 単身赴任者
  3. 遠隔地へ下宿している学生
  4. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  5. 住民票所在地以外の自治体で入院・入所している方
  6. 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  7. 基礎疾患を持つ方が、住民票所在地以外にいる主治医の下で接種する場合
  8. コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  9. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  10. 住民票所在地外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  11. 災害による被害があり、住民票所在地以外の自治体に住んでいる場合
  12. 拘留又は留置されている場合、受刑者
  13. 国や都道府県等が設置する大規模接種会場などで接種を受ける場合
  14. 職域接種を受ける場合
  15. 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  16. 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
  17. その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している場合
  18. その他市長村長が真に必要と認める場合

上記5から16に該当する方は届出を省略することができます。上記1、2、3、4、17、18の方は届出が必要です(ただし、1の妊産婦の方が主治医の下で接種する場合は届出を省略することができます)。

上記1、2、3、4、17、18の方の申請方法

住所地外接種を希望される場合は、住所地外接種届に必要事項を記入し、日光市新型コロナウイルス対策センターに郵送してください。内容を確認したのち、住所地外接種届出済証を郵送で交付します。

なお、追加接種(3回目接種以降)用の届出は、前回接種日から3か月以上経過後に提出してください。

郵送先(届出先)

〒321-1261
栃木県日光市今市511-1
日光市新型コロナウイルス対策センター

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お問い合わせ

所属:健康福祉部新型コロナウイルス対策センター予防係

電話番号:0288-25-7957

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