農業委員会

農地利用最適化推進委員を募集します(受付再延長)

延長後の募集期間は令和6年4月15日(月曜日)までです。

農業委員の募集受付は令和6年2月15日(木曜日)で終了しました。

申請書の提出期限

農地の売買、貸し借り、農地転用等の申請書提出期限は毎月末日です。

ただし、末日が祝日、休日の場合は、前日に繰上げとなります。

申請書の提出が必要なとき

申請書提出が必要なときの詳細
このようなとき 必要なもの 備考
農地を農地として売買したり、貸し借りするとき(農地の権利移動など) 農地法第3条許可申請書一式 事前に申請書を提出してください。
農地を農地以外に使うとき(農地の転用) 農地法第4条許可申請書一式 事前に申請書を提出してください。
農地を売買または貸借し農地以外に転用するとき(農地の権利移動を伴う転用) 農地法第5条許可申請書一式 事前に申請書を提出してください。

農地の売買、貸し借り

農地の売買(所有権移転)、貸し借り(賃借権その他の使用収益権)をする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。
不耕作目的、投機、投資目的での農地の取得などが規制されるとともに、許可基準により許可にならない場合がありますので、事前にご相談ください。

  • 農地法第3条申請書様式
  • 様式第1-1号(その1)については2部、様式第1-1号(その2、その3)については1部提出です。
  • 申請書には添付書類が必要になりますので事前にご連絡ください。
  • 農地の売買、貸し借りをする場合の面積要件(別段面積)については、法律改正により令和5年4月1日から廃止されました。

農地の転用

農地を農地以外のもの(住宅、工場、資材置き場、駐車場などの用地)にする場合は、許可が必要です(4ヘクタールを超える場合は県等の許可)。
農業用施設(農業用道路など)、転用面積等については、許可基準や転用制限の例外などがありますので、事前にご相談ください。

  • 農地法第4条申請書【その1】
  • 農地法第5条申請書【その1】
  • 農地法第4条、第5条申請書【その2】
  • 当事者が複数いる場合
  • 許可を受ける所在地が複数の場合
    申請書には添付書類が必要です。県等の許可については事前にご連絡ください。

注意:農振農用地区域内にある農地については、農振除外または用途区分の変更がされない場合は、原則として許可することができません。

許可を受けずに無断で転用した場合は、厳しい処分のもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。

農地の相続税、贈与税の納税猶予制度

農地を相続した方が今後とも農業経営を継続する場合、一定要件を満たす場合には、農地に対する相続税が猶予されます。「相続税納税猶予の証明願」は、申告期限の2か月前までに提出してください。なお、農地の生前一括贈与についても、納税猶予の制度があります。

耕作証明書(軽油免税申請用)の交付

農業用に使用する軽油は、本人の申請により農業用軽油免税証が交付され軽油取引税が免除されます。農業委員会では、その農業用軽油免税の申請に必要な耕作証明書(軽油免税申請用)を交付しています。

なお、軽油免税申請は、鹿沼県税事務所(電話番号:0289-62-6202)で受付しています。

農業者年金制度

農業者年金は、農業者の老後生活の安定と農業後継者を育成することを目的とした制度です。

農地の利用権設定

農地の貸し借りをする場合は、利用権設定の制度があります。一般財団法人日光市農業公社が間に入る場合は、安心して貸し借りの手続きを行うことができます。

農地の貸し借りに関する窓口
農業委員会農地振興係 電話番号:0288-21-5173
一般財団法人日光市農業公社 電話番号:0288-22-7770

農作業料金等の標準額

令和6年総会議事録

令和5年総会議事録

令和4年総会議事録

令和3年総会議事録

令和2年総会議事録

農業委員会事務の実施状況等の公表

農業委員会による最適化活動の公表

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地振興係
電話番号:0288-21-5173
ファクス番号:0288-21-5575
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