ここから本文です。
更新日:2019年5月30日
ご自分が所有する山林であっても、木を伐採したり、山林の周辺に火入れを行う場合には、事前に届出が必要ですのでご注意ください。
このようなとき | ここへ |
必要なもの |
備考 |
---|---|---|---|
山の木を伐採するとき |
観光経済部農林課林政係 または 各行政センター産業建設係 |
林地転用完了届(ワード:28KB)(別ウインドウで開きます) |
伐採届は、伐採する90~30日前までに提出してください。 林地転用完了届は、転用完了後、速やかに提出してください。 |
山林およびその周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをするとき |
火入許可申請書(ワード:39KB) |
火入れする10日前までに提出してください。 |
|
森林の土地を取得したとき |
森林の土地所有者届出書(ワード:38KB)(別ウインドウで開きます) |
取得後90日以内に提出してください。 |
山林は、雨水を貯えたり、土砂崩れを防止するなどの様々な機能を持っています。農林水産大臣や都道府県知事は、特定の公共目的を達成するために山林を保安林に指定し、その機能が失われないように、山林の管理方法を定めています。保安林に指定されると、立木の伐採や土地形質の変更などが制限されます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください