令和6年度農地利用効率化等支援交付金の要望調査について

農業用機械や施設の導入等に対して助成する標記事業について、要望調査を実施します。
提出書類が多岐にわたるため期限間近での相談は、書類が整わず要望できない場合もありますので注意してください。

事業名

農地利用効率化等支援交付金
(注意)令和3年度までの強い農業・担い手づくり総合支援交付金の後継事業です。

農地利用効率化等支援交付金パンフレットを確認してください。

要望調査期間

令和6年2月22日(木曜日)午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除きます。)

助成対象者

本事業の支援の対象となる経営体は次のとおりです。
ただし、新規に就農した方は認定就農者又は認定農業者に限ります。

  1. 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
  2. 地域における継続的な農地利用を図る者として市町村が認める者
  3. 農地中間管理機構から賃借権の設定を受けた者

助成対象となる事業内容

  1. 農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良、補強又は修繕
  2. 農地等の造成、改良又は復旧

(例)

  • トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
  • 乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設の取得
  • ビニールハウスの整備
  • 畦畔の除去、明きょ、暗きょ排水の整備などの農地等の改良

(注意)融資活用必須、整備内容ごとの事業費50万円以上、耐用年数がおおむね5~20年、単年度での事業完了等が事業内容の主な要件となります。詳しくはパンフレットで確認してください。

助成金の算定方法について

個々の事業内容ごとに、以下の計算方法1~3により算定した額のうち一番低い額が助成金額となります。ただし、算定した額が上限額を超える場合は上限額が助成金額となります。

融資主体支援タイプ

計算方法

  1. =事業費×3/10
  2. =融資額
  3. =事業費-融資額-地方公共団体等による助成額

上限額

法人・個人問わず300万円

(注意)融資主体支援タイプのうち先進的農業経営確立支援タイプ

上限額

  • 法人1,500万円
  • 個人1,000万円

成果目標について

助成対象者は、以下の【必須目標】と【選択目標】について、目標年度(令和6年度事業の場合は令和8年度)の具体的な数値目標を設定し、その目標を達成する必要があります。

必須目標

1付加価値額(収入総額ー費用総額+人件費)の拡大
付加価値額の算出方法は添付ファイルで確認してください。

選択目標

(1つ以上選択)
2農産物の価値向上、3単位面積当たりの収量の増加、4経営コストの縮減

また、今後行う取組についてポイント化する場合は以下の5~8の対応する項目についても目標設定が必要です。

事業関連取組目標

5経営面積の拡大、6労働時間の縮減、7経営管理の高度化、8他産業との連携
成果目標の目標水準については添付ファイルを確認してください。

留意事項

  1. 本事業は配分基準の項目ごとにポイントを付与し、獲得したポイント合計が高い順に採択されます。ポイントを獲得するためには根拠資料(例:決算書・確定申告書・定款・登記事項証明書など)が必要になります。
    配分基準表は下記ファイルをご覧ください。
  2. 本事業は融資主体型の補助事業となります。したがって、本事業を活用し、農業用機械・施設等を導入する場合は農協や銀行等の機関から融資を受ける必要があります。
  3. 成果目標の付加価値額について、収入総額ー費用総額+人件費により算定しますが、どのような取組で収入増または費用減を図るかがわかる根拠が必要となります。また、選択目標及び事業関連取組目標についても同様に根拠が必要となります。
  4. 導入を予定している機械等について、気象災害等による災害に備え、農機具共済(園芸施設共済)等に加入する必要があります。
  5. 国の他の補助事業と同時申請はできません。
  6. すでに所有している機械を単純に更新する場合及び原則として汎用性の高いもの(運搬用トラック、フォークリフト、バックホー、倉庫等)については補助対象となりません。
  7. 導入を予定している機械等に対して一定の経営面積を有することの根拠(規模決定根拠)が必要となります。また、同等の機械等をすでに所有している場合には、既存機械等のスペックが分かる資料も必要となります。
  8. 同種かつ能力の高い機械の導入を希望し、既存機械の下取りを行う場合には、下取り金額を差し引いた金額で補助金額を算出することになります。
  9. 本事業を活用した場合には、成果目標について、原則3年度目までの毎年度報告する必要があり、成果目標の達成状況によってはそれ以降も報告が必要となります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部農政課農政係
電話番号:0288-21-5171
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