○日光市指定難病等患者見舞金支給条例

平成18年3月20日

条例第132号

(趣旨)

第1条 この条例は、指定難病等患者に見舞金を支給することにより、指定難病等患者及びその保護者等の労苦を見舞うとともに、その福祉の増進に寄与するものとする。

(平27条例10・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定難病等 疾病の原因が不明であって、治療方法が確立していない難病のうち、市長が規則で定める疾患をいう。

(2) 指定難病等患者 指定難病等にり患している者をいう。

(3) 保護者等 指定難病等患者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、親権を行う者、未成年後見人その他指定難病等患者を養育している者(指定難病等患者と同居してこれを監護し、又は介護している者に限る。)をいう。

(平27条例10・一部改正)

(受給資格)

第3条 本市に住所を有する指定難病等患者は、この条例の定めるところにより見舞金の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する。

(平27条例10・一部改正)

(受給資格の認定の申請等)

第4条 見舞金の支給を受けようとする指定難病等患者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 前項の受給資格の認定を受けようとする場合において、指定難病等患者が自ら申請することができない事情にあるときは、その保護者等が代わって申請することができる。

3 市長は、受給資格の認定をしたときは、速やかにその旨を当該受給資格の認定を申請した者に通知するものとする。

(平27条例10・一部改正)

(見舞金の額)

第5条 見舞金の額は、指定難病等患者1人につき月額4,000円とする。

2 見舞金は、前条第3項の規定により受給資格を認定した日の属する月分から当該受給資格を喪失した日の属する月分まで支給する。

(平21条例39・平27条例10・一部改正)

(支給の時期)

第6条 見舞金は、毎年3月及び9月の2期に分け、当該月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した者に係る見舞金は、当該受給資格を喪失した月が支給月でない月であっても、その月に支給することができる。

(受給資格の喪失)

第7条 受給資格の認定を受けている者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 指定難病等に該当しなくなったとき。

(平27条例10・一部改正)

(未支給の見舞金)

第8条 受給資格者が支給日前に死亡した場合は、見舞金は、当該受給資格者であった者の保護者等に支給することができる。

(届出)

第9条 受給資格者又はその保護者等は、受給資格者が住所若しくは氏名を変更したとき又は受給資格を喪失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、特定疾患患者に対する見舞金等の支給の申請、認定、支給額及び支給時期については、合併前の今市市特定疾患患者見舞金支給条例(昭和61年今市市条例第2号)、日光市特定疾患患者福祉手当支給条例(平成2年日光市条例第3号。以下「日光市条例」という。)、藤原町特定疾患患者見舞金支給条例(平成9年藤原町条例第2号)、足尾町特定疾患患者療養見舞金支給要綱(平成8年足尾町告示第6号)又は栗山村特定疾患患者療養見舞金支給要綱(平成8年栗山村訓令第3号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の例による。

3 合併前の条例等によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、日光市条例により認定された受給資格者のうち、人工透析を必要とする慢性腎疾患患者の受給資格については、平成17年度限りとする。

(平成21年度に新設された特定疾患に関する見舞金の特例)

4 第2条第1号に定める特定疾患として同号の規定により市長が規則で定める疾患で、同規則により平成21年4月1日から特定疾患として定められた疾患(下垂体前葉機能低下症、クッシング病及び先端巨大症に限る。以下「平成21年度に新設された特定疾患」という。)に同年3月31日以前からり患している者が、同年4月1日から同年9月30日までの間に第4条の規定による受給資格の認定の申請等を行った場合においては、第5条第2項の規定にかかわらず、平成21年4月分から見舞金を支給するものとする。ただし、平成21年度に新設された特定疾患に同年4月1日以降にり患した特定疾患患者の場合においては、この限りでない。

(平21条例39・追加)

5 第2条第1号に定める特定疾患として同号の規定により市長が規則で定める疾患で栃木県特定疾患治療研究事業実施要領(平成16年4月1日栃木県制定)又は栃木県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要領(平成17年4月1日栃木県制定)により平成21年10月1日から新たに栃木県の医療費公費負担の対象となった疾患にり患している者又はり患した者(以下この項において「り患者」という。)に対して支給する見舞金については、第5条第2項の規定にかかわらず、平成21年度に限り、り患者が栃木県の医療費公費負担の対象とされた日の属する月分から見舞金を支給するものとする。

(平22条例13・追加)

(平成21年6月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月5日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(日光市難治性疾患患者見舞金支給条例の一部改正)

2 日光市難治性疾患患者見舞金支給条例(平成21年日光市条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日光市指定難病等患者見舞金支給条例

平成18年3月20日 条例第132号

(平成27年4月1日施行)