○日光市営駐車場条例

平成18年3月20日

条例第251号

(設置)

第1条 自動車を利用する市民及び旅行者の利便を図るため、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、日光市営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(供用の時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前8時から午後5時まで若しくは全日24時間又は月ぎめとする。

2 市長は、管理上必要があると認めたときは、供用時間を変更することができる。

(休止)

第4条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。

(駐車場を利用することができる自動車)

第5条 駐車場を利用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車(2トンを超えるトラックを除く。)、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、全自動駐車機器装置設置駐車場以外の駐車場については、この限りでない。

(駐車料金)

第6条 市長は、駐車場を利用する者から駐車場の料金(以下「料金」という。)を徴収する。

2 料金の種類は、次のとおりとする。

(1) 時間制 駐車時間により料金を納付させるもの

(2) 回数制 駐車場への入退場の回数により料金を納付させるもの

(3) 月ぎめ制 月ぎめ契約により料金を納付させるもの

3 料金は、別表第2のとおりとする。

(駐車料金の徴収)

第7条 料金の徴収は、次のとおりとする。

(1) 時間制料金については、利用者が駐車場から出車するときに徴収する。

(2) 回数制料金については、利用者が駐車場へ入車するときに徴収する。ただし、供用時間前に駐車してある車は、出車時に徴収する。

(3) 月ぎめ制料金については、別に定める。

(料金の減免)

第8条 市長は、駐車場の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が駐車場を利用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要があるとき。

(平22条例38・全改)

(料金の還付)

第9条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場における駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平29条例41・一部改正)

(禁止行為)

第11条 駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設等を毀損し、又は汚損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を来すおそれのある行為をすること。

(平29条例41・一部改正)

(損害賠償)

第12条 駐車場の施設等を毀損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場において、盗難その他の事故により損害を生じた場合は、その賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(平29条例41・一部改正)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第3条第4条第10条及び前条の規定の適用については、第3条第2項中「市長」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者」と、「供用時間を変更することができる」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、供用時間を変更することができる」と、第4条中「市長」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者」と、「駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる」と、第10条中「市長」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者」と、前条第2項中「市は」とあるのは「市及び次条第1項に規定する指定管理者は」と、「市の」とあるのは「市又は次条第1項に規定する指定管理者の」とする。

(平21条例25・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、駐車場の管理を行わなければならない。

(平21条例25・追加)

(指定管理者の業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の維持管理業務

(2) 駐車場の供用に係る業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(平21条例25・旧第14条繰下)

(利用料金の収受等)

第16条 市長は、第13条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせるときは、当該駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)について、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合における第6条から第9条までの規定の適用については、第6条の見出し中「駐車料金」とあるのは「駐車場の利用料金」と、同条第1項中「市長」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者」と、「駐車場の料金(以下「料金」という。)」とあるのは「駐車場の利用料金(第16条第1項に規定する利用料金をいう。以下この条から第9条までにおいて同じ。)」と、同条第2項及び第3項中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「別表第2のとおり」とあるのは「別表第2に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、第13条第1項に規定する指定管理者が定める額」と、第7条の見出し中「駐車料金」とあるのは「駐車場の利用料金」と、同条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同条第1号中「時間制料金」とあるのは「時間制利用料金」と、同条第2号中「回数制料金」とあるのは「回数制利用料金」と、同条第3号中「月ぎめ制料金」とあるのは「月ぎめ制利用料金」と、「別に定める」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者が別に定める」と、第8条(見出しを含む。)中「料金」とあるのは「利用料金」と、「市長は」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者は」と、「認めたとき」とあるのは「認め、あらかじめ市長の承認を得たとき」と、「料金」とあるのは「利用料金」と、第9条(見出しを含む。)中「料金」とあるのは「利用料金」と、「市長において特別の理由があると認めたときは」とあるのは「第13条第1項に規定する指定管理者が特別の理由があると認め、あらかじめ市長の承認を得たときは」とする。

(平21条例25・追加、平22条例38・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平21条例25・旧第15条繰下)

(過料)

第18条 第11条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(平21条例25・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の日光市市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和45年日光市条例第12号)、藤原町営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和63年藤原町条例第1号)、足尾町駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和58年足尾町条例第8号)又は栗山村営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成7年栗山村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年7月1日条例第309号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第322号)

この条例は、平成18年9月26日から施行する。

(平成19年12月28日条例第49号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第53号)

この条例は、今市都市計画事業駅間JR今市土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成22年3月5日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年3月1日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第49号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18条例309・平18条例322・平19条例49・平21条例25・平21条例53・平22条例15・平23条例15・平27条例49・平29条例41・令3条例16・一部改正)

名称

位置

日光市中央町駐車場

日光市中央町16番地9

日光市あずま町駐車場

日光市今市1124番地1 ほか

日光市西参道

第1駐車場

日光市安川町2282―1

日光市山内2286―1

第2駐車場

日光市安川町2284―1

日光市山内駐車場

日光市山内2281―3

日光市神橋駐車場

日光市山内2388―3

日光市上鉢石駐車場

日光市上鉢石町(大谷川敷)1101

日光市日光御幸町

第1駐車場

日光市御幸町521―1

第2駐車場

日光市御幸町961―3 ほか

日光市霧降高原

第1駐車場

日光市所野1533

第2駐車場

日光市所野1533

第3駐車場

日光市所野1531

日光市星ケ丘駐車場

日光市藤原19番地の16ほか

日光市龍王峡駐車場

日光市藤原1357番地ほか

日光市太閣下ろし駐車場

日光市藤原1339番地

日光市坂本駐車場

日光市藤原1238番地先男鹿川河川敷

日光市五十里湖駐車場

日光市五十里596番地の14

日光市鬼怒川温泉駅前駐車場

日光市鬼怒川温泉大原1397番地

日光市女夫渕駐車場

日光市川俣字鬼怒沼国有林41ハ3

日光市川俣温泉駐車場

日光市川俣字湯元866番地

日光市川俣湖駐車場

日光市川俣字鬼怒沼国有林49ハ3

日光市愛宕山駐車場

日光市川俣字鬼怒沼国有林49ハ2

日光市野門駐車場

日光市野門字カヨウ250番地

日光市湯西川駐車場

日光市湯西川字命網850番地

日光市湯西川湯平駐車場

日光市湯西川740番地2

別表第2(第6条関係)

(令3条例16・全改)

区分

駐車場名

車種

料金

時間制

日光市鬼怒川温泉駅前駐車場

普通・小型・軽自動車

始めの2時間まで200円

2時間以降は1時間につき100円

30分以内の利用の場合は無料

回数制

日光市西参道第1駐車場

日光市西参道第2駐車場

日光市神橋駐車場

二輪車

通常

1日1回につき 350円

繁忙期

1日1回につき 500円

普通・小型・軽自動車(二輪車を除く。)

通常

1日1回につき 700円

繁忙期

1日1回につき 1,000円

マイクロバス

通常

1日1回につき 1,500円

繁忙期

1日1回につき 2,000円

大型バス・トラック

通常

1日1回につき 2,500円

繁忙期

1日1回につき 3,000円

日光市日光御幸町第1駐車場

日光市日光御幸町第2駐車場

普通・小型・軽自動車

1日1回につき 510円

マイクロバス

1日1回につき 730円

大型バス・トラック

1日1回につき 1,560円

月ぎめ制

日光市星ケ丘駐車場

普通・小型・軽自動車

1区画1月につき 3,550円

上記以外の駐車場

無料

備考

1 日光市神橋駐車場については、日光市立小杉放菴記念日光美術館の入館者は、1時間以内の料金を無料とする。

2 日光市星ケ丘駐車場については、月ぎめ制以外の利用の料金を無料とする。

3 繁忙期は、次の期間とする。

(1) 4月の第4土曜日から5月の第2日曜日まで

(2) 8月の第1土曜日から11月の第3日曜日まで

日光市営駐車場条例

平成18年3月20日 条例第251号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第251号
平成18年7月1日 条例第309号
平成18年9月25日 条例第322号
平成19年12月28日 条例第49号
平成21年3月12日 条例第25号
平成21年12月18日 条例第53号
平成22年3月5日 条例第15号
平成22年12月21日 条例第38号
平成23年3月1日 条例第15号
平成25年12月16日 条例第42号
平成27年12月25日 条例第49号
平成29年12月18日 条例第41号
令和元年6月21日 条例第1号
令和3年3月9日 条例第16号