○日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成18年7月1日
条例第306号
日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成18年日光市条例第175号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって市民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(平20条例78・全改)
(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等のたい積その他規則で定めるたい積を除く。)を行う行為をいう。
(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域。以下この条において同じ。)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるものをいう。
(平20条例78・平22条例17・一部改正)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。
3 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(土地の所有者の責務)
第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(市の責務)
第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(平20条例78・一部改正)
(県及び他の市町村との連携等)
第6条 市は、県及び他の市町村と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、県が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策について、情報の提供その他の協力を行うものとする。
(土砂等の安全基準等)
第7条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土砂等の汚染状態について、規則で定める。
2 安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして定めるものとする。
3 土砂等の埋立て等を行う者は、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。
(平20条例78・一部改正)
(崩落等の防止措置等)
第8条 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 市長は、前項の規定による指導をした場合において、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、その旨及びその指導の内容を公表することができる。
(平20条例78・一部改正)
(特定事業の許可)
第9条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定事業については、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う特定事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う特定事業
(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定事業
(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う特定事業
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの
(平20条例78・平22条例17・一部改正)
(平20条例78・一部改正)
(許可申請の手続)
第11条 第9条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置及び面積
(3) 特定事業に供する施設の設置計画
(4) 特定事業の施工を管理する事務所の所在地
(5) 特定事業の施工を管理する者(以下「現場管理責任者」という。)の氏名
(6) 特定事業に使用される土砂等の量
(7) 特定事業の期間
(8) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造
(9) 特定事業に使用する土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画
(10) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置
(11) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(12) その他市長が必要と認める事項
(2) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量
(3) 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造
(4) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置又は第13条第2項第3号ただし書の規則で定める措置
(5) その他市長が必要と認める事項
(平20条例78・一部改正)
(申請の制限)
第12条 第9条の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について3年を超えて申請することができない。
(平20条例78・一部改正)
(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア この条例又は栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
イ 第27条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る日光市行政手続条例(平成18年日光市条例第12号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。ただし、申請者が第27条第1項第2号又は第7号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。
ウ 第27条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 第28条の規定による必要な措置を完了していない者
オ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のうち規則で定めるもの
(2) 第10条に規定する同意を得ていること。
(3) 特定事業が3年以内に完了するものであること。
(4) 特定事業の施工を管理することができる事務所が設置されること。
(5) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(6) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること。
(7) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
(2) 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(3) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の採取場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。ただし、当該土砂等を適正に管理できるものとして規則で定める措置が図られている場合は、この限りでない。
(平20条例78・平24条例20・一部改正)
(許可の条件)
第14条 市長は、市民の生活の安全を確保し、又は生活環境を保全するために必要があると認めるときは、第9条の許可に条件を付することができる。
(平20条例78・一部改正)
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及び理由
(3) その他市長が必要と認める事項
(平20条例78・一部改正)
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合
(平20条例78・一部改正)
(土砂等管理台帳の作成等)
第17条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、採取場所ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。
(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の採取場所からの運搬手段
(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の一日当たりの量
(3) 当該許可(一時たい積事業に係るものに限る。)に係る特定事業区域から搬出された土砂等の一日当たりの量及び搬出先ごとの内訳
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項
(平20条例78・一部改正)
(水質検査等)
第18条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査を行わなければならない。ただし、気象条件その他のやむを得ない理由により当該水質検査を行うことができないときは、当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査及び当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと市長が認めたとき又は当該地質検査を行う必要がないと市長が認めたときは、当該水質検査又は地質検査は、これを省略することができる。
4 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(周辺住民等への周知)
第19条 第9条の許可を受けた者は、当該許可の内容を当該特定事業場の周辺住民その他の利害関係を有する者に周知させるように努めなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(平20条例78・一部改正)
(標識の掲示等)
第21条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(土砂等の搬入車両への表示)
第22条 第9条の許可を受けた者は、車両を使用し、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(特定事業の完了等)
第23条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平20条例78・一部改正)
(特定事業の廃止等)
第24条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止したとき、又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、第2項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
(平20条例78・一部改正)
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 譲受けの相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号
(4) その他市長が必要と認める事項
(平20条例78・一部改正)
(相続)
第26条 第9条の許可を受けた者について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(2) 第9条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1年以上行っていないとき。
(3) 第13条第1項第1号アからケまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。
(7) 前条第1項の規定により第9条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第13条第1項第1号アからケまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
(平20条例78・一部改正)
(措置命令)
第28条 市長は、土砂等の埋立て等において、安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を市民に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が特定事業区域に搬入され、又は使用されていることを確認したときは、次に掲げる者に対しても、期限を定めて、当該特定事業に係る特定事業区域に搬入され、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 当該土砂等を当該特定事業区域に搬入した者(前項に規定する者を除く。)
(2) 前項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者
(平20条例78・一部改正)
(公表)
第29条 市長は、前条の規定による命令をうけた者がその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(現場管理責任者の義務等)
第31条 現場管理責任者は、特定事業の施工に伴う土壌の汚染及び災害の発生の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 特定事業の施工に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(平20条例78・一部改正)
2 第10条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌が汚染され、若しくは災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し、当該特定事業の中止、原状回復その他の必要な措置を求めるとともに、その旨を市長に通報しなければならない。
(平20条例78・一部改正)
(立入検査等)
第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 第9条の許可の申請
ア 3,000平方メートル以上 1件につき 52,000円
イ 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 1件につき 26,000円
(2) 第15条第1項の変更の許可の申請
ア 3,000平方メートル以上 1件につき 33,000円
イ 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 1件につき 16,500円
(3) 第25条第1項の譲受けの許可の申請
ア 3,000平方メートル以上 1件につき 33,000円
イ 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 1件につき 16,500円
(平20条例78・一部改正)
(規則への委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平20条例78・一部改正)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者
(5) 第33条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第30条の規定に違反した者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「新条例」という。)の規定中小規模特定事業(新条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)の許可等に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第11条の規定により申請がなされた小規模特定事業について適用し、施行日前に改正前の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により申請がなされた小規模特定事業(旧条例第2条第2号に規定する事業をいう。)については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月26日条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号に規定する特定事業に関する許可その他の行為については、この条例の施行の日以後に改正後の条例第11条の規定により申請がなされた特定事業について適用する。
3 この条例の施行の際現に、この条例による改正前の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の規定により申請がなされた改正前の条例第2条第2号に規定する小規模特定事業の許可その他の行為については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合における小規模特定事業による行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月5日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。