○日光市の執務時間を定める規則
平成18年3月20日
規則第1号
(市の執務時間)
第1条 日光市の執務時間は、日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項各号に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の市の執務時間外においては、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(平19規則29・平22規則28・一部改正)
第2条 前条の規定は、市の執務時間外に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。