○日光市公告式条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(平29条例34・一部改正)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の職氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則若しくは市長の定める規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月18日条例第31号)

この条例は、平成25年8月5日から施行する。

(平成27年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第34号)

この条例は、平成30年3月26日から施行する。

(平成30年9月14日条例第30号)

この条例は、平成30年12月25日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例31・平27条例41・平29条例34・平30条例30・一部改正)

名称

住所

日光市役所

日光市今市本町1番地

日光行政センター

日光市御幸町4番地1

藤原行政センター

日光市鬼怒川温泉大原1406番地2

足尾行政センター

日光市足尾町通洞8番2号

栗山行政センター

日光市黒部54番地1

日光市公告式条例

平成18年3月20日 条例第3号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成25年6月18日 条例第31号
平成27年12月25日 条例第41号
平成29年12月18日 条例第34号
平成30年9月14日 条例第30号