○日光市部設置条例

平成18年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、日光市に次の部を置く。

(1) 企画総務部

(2) 財務部

(3) 地域振興部

(4) 市民生活部

(5) 健康福祉部

(6) 観光経済部

(7) 建設部

(平21条例10・平23条例37・平27条例41・平30条例48・令元条例21・令4条例53・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 企画総務部

 市行政の総合的な企画及び総合調整に関すること。

 統計に関すること。

 情報化の推進及び総合調整に関すること。

 地方創生に関すること。

 秘書及び広報広聴に関すること。

 議会及び行政一般に関すること。

 文書及び法規に関すること。

 防災に関すること。

 固定資産評価審査委員会に関すること。

 人事及び給与に関すること。

 行政改革に関すること。

 人権に関すること。

 男女共同参画に関すること。

(2) 財務部

 予算その他財政に関すること。

 財産に関すること。

 公有財産に関すること。

 工事の契約及び検査に関すること。

 市税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に関すること。

(3) 地域振興部

 地域政策の企画及び調整に関すること。

 市民活動に関すること。

 地域振興に関すること。

(4) 市民生活部

 防犯その他生活安全に関すること。

 斎場に関すること。

 消費者保護に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(5) 健康福祉部

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 障がい者福祉に関すること。

 生活保護に関すること。

 児童及び家庭福祉に関すること。

 保育園に関すること。

 保健衛生に関すること。

(6) 観光経済部

 観光に関すること。

 商業及び工業に関すること。

 農業、林業及び水産業に関すること。

 環境の保全に関すること。

 カーボンニュートラルに関すること。

(7) 建設部

 都市計画に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 景観及び屋外広告物に関すること。

 道路及び河川に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 建築指導に関すること。

 用地取得に関すること。

 交通政策に関すること。

 空き家対策に関すること。

(平21条例10・平22条例47・平23条例37・平26条例4・平27条例41・平30条例48・令元条例21・令3条例48・令4条例53・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(日光市地域審議会条例の一部改正)

2 日光市地域審議会条例(平成18年日光市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市公有財産処理委員会設置条例の一部改正)

3 日光市公有財産処理委員会設置条例(平成18年日光市条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市交通安全対策会議条例の一部改正)

4 日光市交通安全対策会議条例(平成18年日光市条例第183号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市農業振興地域整備促進協議会設置条例の一部改正)

5 日光市農業振興地域整備促進協議会設置条例(平成18年日光市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日光市農村地域工業等導入促進審議会条例の一部改正)

6 日光市農村地域工業等導入促進審議会条例(平成18年日光市条例第229号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(日光市総合支所設置条例の廃止)

2 日光市総合支所設置条例(平成18年日光市条例第6号)は、廃止する。

(平成30年12月18日条例第48号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第48号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第53号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日光市部設置条例

平成18年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)