○日光市支所及び出張所設置条例
平成18年3月20日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置並びに所管区域は、次のとおりとする。
(1) 支所
名称 | 位置 | 所管地区 |
日光行政センター | 日光市御幸町4番地1 | 平成18年3月19日における日光市全域 |
藤原行政センター | 日光市鬼怒川温泉大原1406番地2 | 平成18年3月19日における藤原町全域 |
足尾行政センター | 日光市足尾町通洞8番2号 | 平成18年3月19日における足尾町全域 |
栗山行政センター | 日光市黒部54番地1 | 平成18年3月19日における栗山村全域 |
落合地区センター | 日光市小代439番地3 | 文挾町、小倉、小代、長畑、明神、板橋、手岡、岩崎 |
豊岡地区センター | 日光市大桑町130番地3 | 大桑町、川室、大渡、町谷、轟、芹沼、豊田、倉ケ崎、倉ケ崎新田、小百、原宿、佐下部、栗原、高柴 |
大沢地区センター | 日光市大沢町809番地1 | 大沢町、水無、森友、荊沢、針貝、大室、薄井沢、根室、山口、猪倉、木和田島 |
塩野室地区センター | 日光市沓掛260番地1 | 塩野室町、矢野口、沢又、嘉多蔵、沓掛、小林 |
小来川地区センター | 日光市中小来川2667番地1 | 南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、滝ケ原 |
三依地区センター | 日光市中三依835番地1 | 横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢、五十里 |
湯西川地区センター | 日光市湯西川709番地 | 湯西川、西川 |
(2) 出張所
名称 | 位置 | 所管地区 |
南原出張所 | 日光市土沢2086番地 | 土沢、明神、板橋、木和田島 |
清滝出張所 | 日光市清滝桜ケ丘町210番地7 | 清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ケ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝一丁目、清滝二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目、細尾町、丹勢 |
中宮祠出張所 | 日光市中宮祠2478番地4 | 中宮祠、湯元 |
(平20条例67・平21条例11・平26条例5・平27条例41・平29条例34・平30条例30・令元条例22・令3条例2・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第67号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第11号)
この条例は、平成21年5月7日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第5号)
この条例は、平成26年4月21日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第34号)
この条例は、平成30年3月26日から施行する。
附則(平成30年9月14日条例第30号)
この条例は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第22号)
この条例は、令和2年3月23日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、令和3年3月29日から施行する。