○日光市支所及び出張所処務規則
平成18年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市支所及び出張所設置条例(平成18年日光市条例第7号)第3条の規定に基づき、支所及び出張所(以下「支所等」という。)における事務処理に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所長及び出張所長)
第2条 支所に所長を、出張所に出張所長を置く。
2 所長及び出張所長は、上司の命を受け、支所等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平28規則30・一部改正)
(その他の職員)
第3条 必要に応じ、前条に規定する職員以外の職員を配置する。
2 前項の職員は、上司の命を受け担当業務を処理する。
(事務分掌)
第4条 支所のうち、行政センターが分掌する事務は、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)別表第2の規定のとおりとする。
2 支所のうち、地区センターが分掌する事務及び出張所が分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市税の収納に関すること。
(2) 使用料、手数料等の収納に関すること。
(3) 市税その他の収入の滞納金等の収納に関すること。
(4) 納税奨励に関すること。
(5) 個人番号及び個人番号カードに関すること。
(6) 戸籍の届出の受領に関すること。
(7) 戸籍の証明書の交付に関すること。
(8) 住民異動届出の受付及び処理に関すること。
(9) 住民票の写し等の交付に関すること。
(10) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。
(11) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(12) 生活保護費の支給及び児童手当等の申請受付に関すること。
(13) 保健・衛生に関すること。
(14) 国民健康保険に関すること。
(15) 後期高齢者医療に関すること。
(16) 国民年金に関すること。
(17) 諸証明に関すること。
(18) 自動車の臨時運行の許可に関すること。
(19) 介護保険に関すること。
(20) 小中学校への転入学に関すること。
(21) 湯西川財産区に関すること(湯西川地区センターに限る。)。
(22) 小来川財産区に関すること(小来川地区センターに限る。)。
(23) 南原地区コミュニティセンターの管理に関すること(南原出張所に限る。)。
(24) 奥日光コミュニティセンターの管理に関すること(中宮祠出張所に限る。)。
(25) 自治振興に関すること。
(26) 地区及び地区各種団体との連絡調整及び活動支援に関すること。(落合、豊岡、大沢、塩野室地区センターに限る。)
(27) まちづくり懇話会に関すること(落合、豊岡、大沢、塩野室地区センターに限る。)。
(28) 地域まちづくり協議会に関すること(落合、豊岡、大沢、塩野室地区センターに限る。)。
(29) その他特に命ぜられた事務に関すること。
(平20規則7・平21規則39・平26規則18・平28規則30・平30規則22・令4規則31・令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。