○日光市庁議等設置規程
平成18年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市行政の基本方針及びこれに伴う重要施策の策定並びにその処理方針等の審議を行うとともに、政策実現のための各部門間の総合調整及び情報の交換、伝達を図り、効率的で体系的な行政運営を行うための会議の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 会議の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 庁議
(2) 政策会議
(3) 部長会議
(4) 連絡調整会議
(庁議)
第3条 庁議は、次に掲げる事項を審議し、又は協議する。
(1) 市行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な条例の制定及び改廃に関する事項
(3) 新市建設計画、総合計画及び予算の編成方針に関する事項
(4) 重要な事業の進行管理に関する事項
(5) 全庁的な調整を必要とする事項
(6) 特に重要な事業に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
2 庁議は、市長が主宰し、別表第1に定める者をもって構成する。
3 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係のある職員等を出席させ、意見等を求めることができる。
4 庁議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(平31訓令2・一部改正)
(政策会議)
第4条 政策会議は、次に掲げる事項について審議し、又は協議する。
(1) 重要な事業に関する事項
(2) 部門別計画に関する事項
(3) 分野別の重要な制度の制定に関する事項
(4) その他市長が必要と認める事項
2 政策会議は、市長が主宰し、副市長、教育長、企画総務部長、財務部長及び付議事項に関係する部長をもって構成する。
3 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係のある職員等を出席させ、意見等を求めることができる。
4 政策会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(平18訓令79・平19訓令4・平28訓令5・平31訓令2・一部改正)
(部長会議)
第5条 部長会議は、次に掲げる事項を審議し、協議する。
(1) 庁議及び政策会議付議事項のうち、あらかじめ調整を必要とする事項及び当該事項の実施について、特に調整を必要とする事項
(2) 市議会に関する重要な協議及び調整に関する事項
(3) 部間の総合調整に関する事項
(4) その他副市長が必要と認める事項
2 部長会議は、副市長が主宰し、別表第2に定める者をもって構成する。
3 副市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係のある職員等を出席させ、意見等を求めることができる。
4 部長会議は、毎月1回開催し、副市長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。
(平18訓令79・平19訓令4・一部改正)
(連絡調整会議)
第6条 別表第2に掲げる者は、各部等の執行業務に関し、必要に応じて、その所管に属する課長等のうち必要と認めた者を構成員とした連絡調整会議を開催することができる。
2 連絡調整会議の開催に当たって、2以上の部等に関係する事項を協議しようとするときは、関係部長等と協議の上、合同で開催し、又は他の所管に属する課長等を構成員として開催することができる。
(庶務)
第7条 庁議、政策会議及び部長会議の庶務は企画総務部総合政策課において、連絡調整会議の庶務は幹事課その他部長等が指定する課等において処理するものとする。
(平28訓令5・平31訓令2・一部改正)
(付議案件の提出)
第8条 庁議、政策会議及び部長会議に付議する案件があるときは、あらかじめ庁議・政策会議・部長会議付議依頼書(別記様式)により付議事項の要旨及び資料を添えて、企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、付議事項を受理したときは、庁議、政策会議又は部長会議のいずれの会議に付議するかを決定し、付議事項を整理の上、事前に会議出席者に通知するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。
(平28訓令5・平31訓令2・一部改正)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月15日訓令第79号)
この規程は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日訓令第13号)
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18訓令79・平19訓令4・平21訓令13・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令2・令5訓令5・一部改正)
副市長 教育長 企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育次長 消防長 |
別表第2(第5条、第6条関係)
(平19訓令4・平21訓令13・平24訓令3・平28訓令5・平31訓令2・令5訓令5・一部改正)
企画総務部長 財務部長 地域振興部長 市民生活部長 健康福祉部長 観光経済部長 建設部長 上下水道部長 会計管理者 教育次長 議会事務局長 消防長 |
(令4訓令13・全改)