○日光市不当要求行為等の防止に関する規程
平成18年3月20日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対応し、職員の安全及び公正な職務執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(令5訓令1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「不当要求行為等」とは、職員に対しその職務上の行為をするよう、しないよう要求する行為等であって、次に掲げるものをいう。
(1) 法令、条例、規則その他の定めに違反する行為を求めるもの
(2) 暴力行為、脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒、誹謗、中傷、嫌がらせその他不穏当な言動によるもの
(3) 正当な理由もなく職員に面会を強要するもの
(4) 正当な権利行使を装い又は社会常識を逸脱した手段により、金品や法外な補償等を求めるもの
(5) 市が行う契約等に関し、自己や自己の関係者に有利な働きかけ又は特定の者に不利な働きかけをするよう求めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(令5訓令1・一部改正)
(委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する事項を審議するため、日光市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平18訓令79・平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(所掌事務)
第4条 委員会は、次の事務を行う。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議
(2) 関係機関との連絡調整
(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事務
(4) その他委員会が必要と認める事項
(平21訓令18・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じてこれを招集し、その議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(平21訓令18・一部改正)
(不当要求行為等の発生時の措置)
第6条 各委員は、所管する業務に関係して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、不当要求行為等報告書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
2 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、その内容を精査の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、委員長は必要に応じて、不当要求行為等の行為者に文書で警告を行うことができる。
(平21訓令18・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において行う。
(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市不当要求等防止に関する要綱(平成15年今市市告示第44号)又は日光市不当請求行為等の防止に関する要綱(平成15年日光市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年7月15日訓令第79号)
この規程は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令第27号)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日訓令第18号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28訓令5・全改、平31訓令4・令5訓令5・一部改正)
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