○日光市職員の提案に関する規程
平成18年3月20日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、日光市職員(以下「職員」という。)の市政及び行政事務に関する創意工夫を奨励し、自発的で積極的な勤務意欲の高揚並びに事務改善及び能率向上を図り、住民サービスを増進することを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案は、自らの創意工夫による実施可能な具体的かつ建設的な意見又はアイデアで、次の各号のいずれかに該当する内容を含むものでなければならない。
(1) 事務能率を向上させること。
(2) 経費の節減になること。
(3) 公益上有効であること。
(4) 住民サービス向上に寄与すること。
(5) 市の振興発展に寄与すること。
(6) その他前条の目的達成に資するものであること。
(提案資格)
第3条 提案は、すべての職員がすることができる。
2 職員は、単独又は共同で提案をすることができる。
(提案方法)
第4条 提案をしようとする職員は、提案票(様式第1号)に必要事項を記入し、提案書を添えて企画総務部総合政策課長(以下「総合政策課長」という。)に提出するものとする。
(平24訓令6・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(提案時期)
第5条 提案は、随時することができる。
2 市長は、特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。
3 部長会議は、前項の規定により、通知を受けたときは、速やかに通知のあった提案を審査しなければならない。
(平24訓令6・平28訓令5・平30訓令7・平31訓令4・一部改正)
第7条 提案の審査に際しては、その独創性、研究努力の程度、実行可能性、有用性、経済性等を考慮して、公正に評価しなければならない。
(平24訓令6・旧第9条繰上)
(市長に対する報告)
第8条 部長会議は、提案の審査を終了したときは、採用又は不採用のいずれかについて意見を付し、市長に報告しなければならない。
(平24訓令6・旧第11条繰上、平30訓令7・一部改正)
(平24訓令6・旧第12条繰上)
(提案の実施)
第10条 市長は、採用することと決定した提案は、内容に応じその全部又は一部を実施させるものとする。
2 前項の規定により提案の実施を命じられた課長等は、その実施状況及びその効果を市長及び部長会議に随時報告しなければならない。
(平24訓令6・旧第13条繰上、平30訓令7・一部改正)
(提案に対する助言)
第11条 部長会議は、不採用になった提案のうち更に研究することにより採用可能となるものについては、当該提案に係る事務を所掌する課長等をして、これを完成させるよう提案者に対し助言させることができる。
(平24訓令6・旧第14条繰上・一部改正、平30訓令7・一部改正)
(ほう賞)
第12条 市長は、採用することと決定した提案の提案者をほう賞する。ただし、簡易な提案の提案者については、この限りでない。
2 前項の規定によるほう賞の程度については、その提案の内容に応じ、部長会議が市長に内申することができる。
(平24訓令6・旧第15条繰上、平30訓令7・一部改正)
(人事記録)
第13条 提案のうち部長会議が特に優秀と認めたものの提案者については、職員台帳にその旨を登録し、人事考課の参考とすることができる。
(平24訓令6・旧第16条繰上、平30訓令7・一部改正)
(提案に伴う諸権利)
第14条 この規程による提案に関するすべての権利は、市に帰属する。
(平24訓令6・旧第17条繰上)
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24訓令6・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市職員の提案に関する規程(昭和61年今市市規則第11号)、日光市職員の提案に関する規程(昭和37年日光市規程第14号)、藤原町職員の提案に関する規程(昭和59年藤原町訓令第4号)又は職員の提案に関する規程(昭和35年足尾町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月1日訓令第80号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第13号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日訓令第7号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平24訓令6・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(平24訓令6・一部改正)