○日光市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成18年3月20日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順位を、次のとおり定める。

第1順位 企画総務部長の職にある職員

第2順位 財務部長の職にある職員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成18年3月20日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号