○日光市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成18年3月20日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する上席の職員の順位を、次のとおり定める。
第1順位 企画総務部長の職にある職員
第2順位 財務部長の職にある職員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。