○日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成18年3月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を、水道事業管理者の権限を行う市長に委任する。
(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下この項において「法」という。)に規定する簡易専用水道に係る事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第36条第3項の規定による清掃その他の必要な措置をとるべき旨の指示
イ 法第37条の規定による給水停止命令
ウ 法第39条第3項の規定による報告の徴収又は立入検査
(2) 法に規定する専用水道に係る事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第32条の規定による布設工事の設計が施設基準に適合することについての確認
イ 法第33条第3項の規定による申請書の記載事項の変更の届出の受理
ウ 法第33条第5項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知
エ 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水の開始前の届出の受理
オ 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務の委託に係る届出の受理
カ 法第36条第1項の規定による水道施設の改善の指示
キ 法第36条第2項の規定による水道技術管理者の変更の勧告
ク 法第37条の規定による給水停止の命令
ケ 法第39条第2項の規定による報告の徴収又は立入検査
(3) 栃木県小規模水道条例(昭和38年栃木県条例第30号。以下この号において「条例」という。)及び栃木県小規模水道条例施行規則(昭和38年栃木県規則第91号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 条例第3条の規定による施設基準適合の確認
イ 条例第6条の規定による給水開始前の届出の受理
ウ 条例第7条第1項の規定による施設の変更が施設基準に適合することについての確認
エ 条例第9条の規定による休止又は廃止の届出の受理
オ 条例第12条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査
カ 条例第13条の規定による改善及び給水禁止等必要な措置の命令
キ 規則第2条第3項の規定による施設基準に適合することの確認等の通知
ク 規則第6条第5号の規定による管理者の選任(変更)の届出の受理
(4) 飲料水の確保に係る補助に関する事務
(平25規則28・全改、令2規則35・一部改正)
第3条 次に掲げる事務を下水道事業管理者の権限を行う市長に委任する。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下この号において「法」という。)に基づく事務事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第5条第1項の規定による設置又は変更の届出の受理
イ 法第5条第2項の規定による設置又は変更の計画についての勧告
ウ 法第5条第4項ただし書の規定による設置又は変更の届出の内容が相当であると認める旨の通知
エ 法第7条第2項(法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定による水質検査の報告の受理
オ 法第7条の2第1項の規定による水質検査についての必要な指導及び助言
カ 法第7条の2第2項の規定による水質検査を受けるべき旨の勧告
キ 法第7条の2第3項の規定による水質検査を受けるべき旨の勧告に係る措置の命令
ク 法第10条の2第1項から第3項までの規定による浄化槽管理者の報告書の受理
ケ 法第11条の2第1項の規定による休止の届出の受理
コ 法第11条の2第2項の規定による再開の届出の受理
サ 法第11条の3の規定による廃止の届出の受理
シ 法第12条第1項の規定による保守点検又は清掃についての助言、指導及び勧告
ス 法第12条第2項の規定による保守点検又は清掃についての改善措置の命令及び使用停止の命令
セ 法第12条の2第1項の規定による水質検査についての必要な指導及び助言
ソ 法第12条の2第2項の規定による水質検査を受けるべき旨の勧告
タ 法第12条の2第3項の規定による水質検査を受けるべき旨の勧告に係る措置の命令
チ 法第35条の規定による浄化槽清掃業の許可
ツ 法第37条の規定による浄化槽清掃業の変更の届出の受理
テ 法第38条の規定による浄化槽清掃業の廃業等の届出の受理
ト 法第41条の規定による浄化槽清掃業者への指示、許可の取消し及び事業の停止
ナ 法第49条第1項の規定による浄化槽台帳の作成
ニ 法第49条第2項の規定による浄化槽台帳の作成に係る情報の提供の要求
ノ 法附則第11条第1項の規定による特定既存単独処理浄化槽の除却等についての助言又は指導
ハ 法附則第11条第2項の規定による特定既存単独処理浄化槽の除却等についての勧告
ヒ 法附則第11条第3項の規定による特定既存単独処理浄化槽の除却等についての勧告に係る措置の命令
(2) 合併処理浄化槽の普及促進に係る補助等に関する事務
(令2規則35・追加)
第4条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を、日光市教育委員会に委任する。
(1) 次に掲げる施設の管理及び運営に関すること。
ア 今市文化会館及び藤原総合文化会館(以下「文化会館」という。)
イ 勤労青少年ホーム
ウ 杉並木公園ギャラリー
エ 赤間々会館
オ 少年指導センター、今市地区少年指導センター及び日光地区少年指導センター
カ 足尾市民センター
キ 三依教職員住宅及び湯西川教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)
ク ホッケー場、大沢体育館、日光体育館、清滝体育館、霧降スケートセンター、細尾ドームリンク、落合東部運動広場、高畑運動広場、赤間々杉の子広場、藤原運動場、下原運動場、足尾中央グラウンド、栗山運動場、西川運動場及び足尾向原テニスコート(以下これらを「体育施設」という。)
ケ 丸山公園(運動施設の部分に限る。)、今市運動公園、落合運動公園、豊岡運動公園、塩野室運動公園、日光運動公園及び藤原運動公園(以下これらを「運動公園」という。)
(2) 次に掲げる徴収金の収納及び減免に関すること。
ア 公民館使用料
イ 文化会館使用料
ウ 勤労青少年ホーム使用料
エ 杉並木公園ギャラリー使用料
オ 足尾市民センター使用料
カ 教職員住宅使用料
キ 体育施設使用料
ク 市立小中学校の学校開放に係る使用料
ケ 運動公園有料施設使用料
コ 図書館資料複写手数料
(3) 青少年問題の総合調整に関すること。
(4) 市史の編さんに関すること。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条に規定する経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒の保護者に対する必要な援助に関すること。
(平19規則64・平20規則36・平21規則39・平22規則4・平23規則28・平23規則47・平24規則38・平24規則52・平25規則28・平25規則63・平27規則31・平30規則44・平31規則11・一部改正、令2規則35・旧第3条繰下、令3規則10・一部改正)
第5条 次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下この号において「平成27年改正法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
ウ 法第4条第9項の規定による意見の聴取(イの協議に係るものに限る。)
エ 法第5条第1項の規定による許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
カ 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による意見の聴取(オの協議に係るものに限る。)
キ 法第18条第1項の規定による許可
ク 法第18条第3項の規定による意見の聴取
コ 法第49条第3項の規定による通知及び公示(ケの立入調査等に係るものに限る。)
サ 法第49条第5項の規定による損失の補償(ケの立入調査等に係るものに限る。)
セ 法第51条第3項の規定による措置及び公告(スに掲げる事務に係るものに限る。)
ソ 法第51条第4項の規定による費用の徴収(セに掲げる事務に係るものに限る。)
タ 平成27年改正法附則第41条第2項の規定による意見の聴取
ア 法第70条の4第36項(法第70条の6第41項において準用する場合を含む。)の規定による通知
イ 法第70条の4第38項(法第70条の6第43項において準用する場合を含む。)の規定による通知の受理
(平21規則71・追加、平28規則14・一部改正、令2規則35・旧第4条繰下)
(事務の補助執行)
第6条 地方自治法第180条の2の規定に基づき、所掌事務に係る予算の調製及び執行並びに工事の執行に関する事務を、教育委員会事務局教育次長、教育委員会事務局の課長(課長に相当する職を含む。以下同じ。)、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、公平委員会の指定する職員及び固定資産評価審査委員会の指定する職員をして補助執行させる。
(1) 奨学金の貸付けに関する事務 教育次長
(2) 普通財産(教育機関等の用に供する財産の用途を廃止したもので、市長が指定するものに限る。)の管理及び処分に関する事務 教育委員会事務局の事務職員等
(3) 生涯学習の総合調整に関する事務 教育委員会事務局の事務職員等
(平18規則308・一部改正、平21規則71・旧第4条繰下、平27規則31・平31規則11・一部改正、令2規則35・旧第5条繰下・一部改正、令4規則51・令5規則6・一部改正)
第7条 前条の規定によるもののほか、所掌事務に係る予算の調製及び執行並びに工事の執行に関する事務を、消防長、消防本部の課長及び消防署長並びに市長が議会の議長と協議し併任する議会事務局長及び議会事務局議事課長をして補助執行させる。
(平21規則71・旧第5条繰下、平27規則31・一部改正、令2規則35・旧第6条繰下)
(1) 教育委員会事務局教育次長並びに消防長及び議会事務局長にあっては、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)別表第1(第6条第1項又は前条の規定により補助執行すべき事務に係る部分に限る。)に規定する部長の専決事項と同等の範囲とする。
(平19規則32・平21規則39・一部改正、平21規則71・旧第6条繰下・一部改正、平24規則38・平27規則31・平28規則14・平31規則11・一部改正、令2規則35・旧第7条繰下・一部改正)
(平28規則14・追加、令2規則35・旧第8条繰下)
(平21規則71・旧第7条繰下・一部改正、平28規則14・旧第8条繰下、令2規則35・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第308号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第32号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号中シを削り、同号スを同号シとする改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日規則第71号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第47号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第38号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第52号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日規則第63号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は適用せず、改正前の日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月14日規則第44号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月27日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定により市がなお従前の例により農用地利用集積計画を定めている場合においては、この規則による改正後の日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は適用せず、改正前の日光市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。