○日光市公文例規程
平成18年3月20日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市の公文の書式を定めるものとする。
(公文の種類)
第2条 公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの
(3) 告示 法令で告示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定し、若しくは処分した事項を一般に知らせるもの
(4) 公示 法令で公示し、公告し、若しくは公表する旨規定されている事項又は一定の事項を一般に知らせるもの
(5) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(6) 訓 訓令のうち一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの
(7) 内訓 訓のうち秘密のもの
(8) 達 特定の個人又は団体に対して特定の指示又は命令をするもの
(9) 指令 個人又は団体からの申請その他要求に対して指示又は命令をするもの
(10) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願、届、建議その他これらに類するもの
(11) 証明等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書、裁決書その他前各号以外のもの
(公文の書式)
第3条 公文の書式は、日光市公文例(別表)による。
(公文の用字等)
第4条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。
2 文体は、口語体とし、平仮名書きとする。
(見出し符号)
第5条 項目を細別するために用いる見出し符号は、次のとおりとする。この場合、句読点は付けず1字分空白として、次の字を書き出す。
1 (1) ア (ア) a (a)
2 (2) イ (イ) b (b)
3 (3) ウ (ウ) c (c)
(句読点)
第6条 条文には、必ず句読点を付けなければならない。ただし、名詞形を列挙した場合は、句読点を付けない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。