○日光市行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成18年3月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるものを除くほか、その標準を定めるものとする。
(平28規則29・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28規則29・全改)
第1 審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、日光市長に対して審査請求をすることができます。 2 この処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、日光市を被告として(訴訟において日光市を代表する者は日光市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。 なお、上記1の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。 3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。 なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 |
第2 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、日光市長に対して審査請求をすることができます。 2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、日光市を被告として(訴訟において日光市を代表する者は日光市長となります。)、提起することができます。 なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 |
第3 審査請求及び再調査の請求のいずれもできる場合で、かつ、審査請求を経た後でなければ取消訴訟の提起ができない場合
1 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、日光市長に対する再調査の請求又は日光市長に対する審査請求のいずれかの不服申立てをすることができます。 なお、再調査の請求をした場合は、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることはできませんが、次のいずれかに該当する場合は、この決定を経ずに審査請求をすることができます。 (1) 再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても、日光市長が当該再調査の請求につき決定をしないとき。 (2) その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。 2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、日光市を被告として(訴訟において日光市を代表する者は日光市長となります。)、提起することができます。 なお、次のいずれかに該当する場合は、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 (1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 |
備考 処分の形式又は内容に応じて、必要な修正を行うものとする。