○日光市例規審査委員会規程
平成18年3月20日
訓令第9号
(設置)
第1条 市が施行する例規に関する重要事項を調査研究し、審査することによって、その正確性の確保と事務の迅速化に資するため、日光市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平19訓令10・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 条例、規則、要綱及び規程(以下「条例等」という。)の制定並びに改廃に関すること。
(2) 条例等の解釈及び適用に関すること。
(3) 審査の結果を市長へ答申すること。
(4) その他特に必要と認める事項
(平19訓令10・平28訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、10人以内をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には企画総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員会の委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総合政策課長
(2) 財政課長
(3) 資産経営課長
(4) 地域振興課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者
(平19訓令10・平24訓令5・平28訓令2・平31訓令13・令2訓令8・一部改正)
(委員長等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、急を要すると委員長が認める事項については、委員に回覧して会議による審査に代えることができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。前項ただし書の場合において、意見が整わないときも、同様とする。
(平19訓令10・一部改正)
(審査事項の提出)
第6条 第2条各号のいずれかに該当する事項があるときは、当該事項を所管する部長は、その事案及び審査に必要な資料を企画総務部長に提出しなければならない。
2 企画総務部長は、前項の規定により審査すべき事項の提出を受けたときは、その内容を審査し、審査会の審査が必要と認めたときは審査会に付議するものとする。
(平19訓令10・平28訓令2・平31訓令13・一部改正)
(事案の説明)
第7条 委員会の審査に付された事案を所管する部長又は担当課長若しくは職員は、会議に出席してその内容を説明しなければならない。ただし、委員長が出席の必要がないと判断したときは、この限りでない。
2 委員長は、特に必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(平19訓令10・平28訓令2・一部改正)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平28訓令2・旧第9条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第13号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。