○日光市情報公開条例
平成18年3月20日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、市の機関が保有する情報の公開を求める権利(以下「公開請求権」という。)について定めることにより、市民の知る権利を保障するとともに、市の機関の諸活動を市民に説明する責務を全うし、併せて市政への市民参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(令元条例21・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公開請求権が十分尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(市民等の責務)
第4条 この条例により公文書の公開を受けようとする者は、この条例により定められた権利を適正に行使するとともに、市の機関と一体となって情報公開制度の理念が実現されるよう努めなければならない。
2 この条例により公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に則し適正に使用しなければならない。
(情報公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開の請求手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該情報を保有している実施機関に提出しなければならない。
(1) 公開請求をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)
(2) 公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項第2号の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書を特定するために必要な資料を提供し、又は相談等に応ずるよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要と認められる情報
エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)の職務遂行に際して記録された情報に含まれる当該公務員等の氏名のうち公開することが公益上必要と認められるもの及び当該公務員等の職名
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 人の財産又は生活を当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる侵害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ その他公開することが公益上必要であると認められる情報
(3) 国、独立行政法人等又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査等(以下「審議等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は同種の審議等に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(6) 市の機関又は国等の機関が行う入札、検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業若しくは同種の事務事業の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正かつ適正な遂行に著しく支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(7) 法令等の定めるところにより、公開することができないとされているもの
(平28条例7・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に区分できるときは、公開請求者に対し、非公開情報に該当する部分を除いた公文書を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(情報の存否応答拒否)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求のあったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る公文書の公開の可否を決定(以下「公開決定等」という。)しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、遅滞なく書面により通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、当該期間内に決定を行うことができないことについてやむを得ない理由があるときは、当該公開請求があった日から起算して30日を超えない範囲で決定期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由を公開請求者に通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及び理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、公開請求に係る公文書に実施機関、国等及び公開請求者以外の個人若しくは法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。
(公開の方法)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、公開請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第12条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。
2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査請求等)
第13条 実施機関は、公開決定等又は公開決定等に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求を不適法であることを理由として却下するとき又は当該審査請求の全部を認容し、公文書の全部を公開するときを除き、遅滞なく日光市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例7・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第13条の2 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 第10条第6項の規定により当該審査請求に係る公文書の公開について反対の旨の意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例7・追加)
(審査請求に係る書面等の閲覧等)
第13条の3 審査請求人又は参加人は、日光市情報公開審査会に対し、審査請求に係る書面又は書類の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、日光市情報公開審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。
2 審査請求人又は参加人は、前項の規定による写しの交付を受ける場合には、当該交付に係る手数料及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平28条例7・追加)
(日光市情報公開審査会)
第14条 第13条に規定する諮問についての調査審議及び情報公開制度の運営に関する重要な事項についての審議を行うため、日光市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例7・一部改正)
(利便の提供)
第15条 実施機関は、この条例の円滑な運用を確保するため、文書目録の作成及び閲覧に供することその他請求者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第16条 実施機関は、毎年度、この条例に基づく情報の公開の運用状況を公表するものとする。
(情報の提供)
第17条 実施機関は、この条例に基づく情報の公開を行うほか、この条例の目的にかんがみ、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(外郭団体の情報公開)
第18条 実施機関は、市が基本財産を出資している公共的団体で別に実施機関が定める団体(以下この条において「外郭団体」という。)について、その性格及び業務内容に応じ、外郭団体の保有する情報の公開及び提供が推進されるよう、情報の公開に関し必要な措置を講ずるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下この条において同じ。)の管理を行うに当たって保有する情報の公開を行うため、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、当該指定管理者を指定した実施機関(以下この条において「指定実施機関」という。)は、当該指定管理者に対し、当該措置を講ずるよう必要な指導に努めるものとする。
2 指定実施機関は、公の施設に関する文書であって当該指定実施機関が保有していないものに関して公開の請求があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を指定実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 当該指定管理者は、前項の規定により文書の提出を求められたときは、速やかにこれに応じるよう努めるものとする。
(他の法令との調整)
第20条 この条例は、他の法令その他の定めにより情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は情報の謄本、抄本等の交付を受けることができるものについては、適用しない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館等の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書等又は歴史的若しくは文化的な資料として特別に管理しているものについては、適用しない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例は、合併前の今市市情報公開条例(平成10年今市市条例第29号)、日光市情報公開条例(平成11年日光市条例第19号)、藤原町情報公開条例(平成13年藤原町条例第1号)、足尾町情報公開及び個人情報保護条例(平成14年足尾町条例第12号)若しくは栗山村情報公開条例(平成15年栗山村条例第1号)又は解散前の日光地区広域行政事務組合情報公開条例(平成14年日光地区広域行政事務組合条例第2号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。
(継承された合併前の情報の任意的公開)
3 実施機関は、合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町若しくは栗山村又は解散前の日光地区消防組合若しくは日光地区広域行政事務組合から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(経過措置)
4 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月4日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(日光市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日光市情報公開条例の規定は、施行日以後になされた処分又は申請に係る不作為についての審査請求から適用し、施行日前になされた処分又は申請に係る不作為についての審査請求については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。