○日光市情報公開条例施行規則

平成18年3月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、条例第11条第2項に規定する公文書の公開の方法の区分とする。

2 条例第6条の規定により提出すべき請求書は、日光市公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開の請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第10条第2項の規定による可否の決定の通知は、次に掲げる書面により行うものとする。

(1) 公開請求のあった公文書のすべてを公開する決定をするとき 日光市公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公開請求のあった公文書の一部を公開する決定をするとき 日光市公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公開請求のあった公文書を公開しないとき 日光市公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第10条第3項後段の規定による決定期間の延長の通知は、日光市情報公開条例第10条第3項に係る決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第10条第4項後段の規定による通知は、日光市情報公開条例第10条第4項に係る期間延長等決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公文書の公開の方法等)

第4条 条例第11条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する電磁的記録についての方法は、次のとおりとする。

(1) 電算処理情報のうち、電算処理のプログラムにより紙に出力できるものについては、当該出力した紙の閲覧及び写しの交付により行う。

(2) 前号の規定にかかわらず、実施機関は、当該実施機関が技術的に対応することができる場合は、その方法により閲覧又は写しの交付をすることができる。

3 公文書の閲覧等をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、改ざん、汚損又は破損をしてはならない。

4 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧等を中止させ、又は禁止することができる。

(費用の納付等)

第5条 条例第12条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第6条 条例第13条の2の規定による通知は、日光市情報公開条例第13条の2に係る諮問通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平28規則29・追加)

(運用状況の公表)

第7条 条例第16条の規定による運用状況の公表は、請求件数、公開及び非公開の状況、審査請求の状況その他必要な事項について、公示により行うものとする。この場合において、当該運用状況を議会の議長に報告しなければならない。

(平28規則29・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平28規則29・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市情報公開条例施行規則(平成11年今市市規則第6号)日光市情報公開条例施行規則(平成12年日光市規則第2号)、藤原町情報公開条例施行規則(平成13年藤原町規則第6号)、足尾町情報公開及び個人情報保護条例施行規則(平成14年足尾町規則第10号)若しくは栗山村情報公開条例施行規則(平成15年栗山村規則第3号)又は解散前の日光地区広域行政事務組合情報公開条例施行規則(平成15年日光地区広域行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平30規則6・全改、令元規則11・一部改正)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

日本産業規格A列3番以内の大きさの用紙を使用した場合

1枚につき10円(カラーの場合は、50円)

日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙を使用した場合

大きさを日本産業規格A列3番の枚数に換算し、当該枚数に上記金額を乗じて得た額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 用紙の両面に印刷されたものの写しの作成に要する費用は、片面を1枚として計算する。

2 この表の区分以外のものの作成及び送付に要する費用の額は、実費を勘案して市長が別に定めるものとする。

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(平30規則6・全改)

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(平30規則6・全改)

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(平28規則29・追加)

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日光市情報公開条例施行規則

平成18年3月20日 規則第15号

(令和元年7月1日施行)