○日光市情報公開審査会規則
平成18年3月20日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号。以下「条例」という。)第14条第5項の規定に基づき、日光市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の原則)
第2条 審査会は、条例第13条の規定により実施機関から諮問された事項の調査審議及び情報公開制度の運営に関する重要な事項についての審議を行うものとする。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第5条 審査会は、諮問された事案について調査審議を行うため必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(平28規則29・一部改正)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。
(平28規則29・平31規則25・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。