○日光市情報公開調整委員会規程

平成18年3月20日

訓令第16号

(設置)

第1条 日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号。以下「情報公開条例」という。)に基づき実施機関が行う処分に関し必要に応じて慎重かつ公正な審議を行うとともに、情報公開制度の円滑かつ適正な運営を図るため、日光市情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(令5訓令4・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 公文書の公開若しくは非公開又は開示若しくは不開示の決定に係る事項の調整に関すること。

(2) その他情報公開条例の運用に係る重要な事項に関すること。

(令5訓令4・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長の職にある者をもって充て、副委員長は企画総務部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平19訓令4・平24訓令5・平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31訓令4・全改、令5訓令4・一部改正)

財務部長

地域振興部長

市民生活部長

健康福祉部長

観光経済部長

建設部長

上下水道部長

教育次長

議会事務局長

消防長

日光市情報公開調整委員会規程

平成18年3月20日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成24年4月1日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成31年3月11日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号