○日光市の外郭団体の情報公開に関する要綱
平成18年3月20日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、市が基本財産を出資している公共的団体(以下「外郭団体」という。)が市政と密接な連携を図りつつ事業活動を推進していることから、外郭団体が保有する文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市民に対し外郭団体の透明性を高め、外郭団体の活動に対する市民の理解と信頼を深めるとともに、より一層開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「実施機関」とは、日光市土地開発公社、一般財団法人日光市公共施設振興公社、一般財団法人日光市農業公社、社会福祉法人日光市社会福祉協議会及び公益社団法人日光市シルバー人材センターをいう。
2 この要綱において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(平24告示142・平25告示92・一部改正)
(市民等の責務)
第4条 この要綱により公文書の公開を受けようとする者は、実施機関と一体となって情報公開制度の理念が実現されるよう努めなければならない。
(公文書の公開請求)
第5条 何人も、この要綱に定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書を特定するために必要な資料を提供し、又は相談等に応ずるよう努めなければならない。
(公文書の公開)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報
イ 慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、認可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要と認められる情報
エ 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)及び外郭団体の職員の職務遂行に際して記録された情報に含まれる当該職員の氏名のうち公開することが公益上必要と認められるもの及び当該職員の職名
(2) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び外郭団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 人の財産又は生活を当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な事業活動によって生ずる侵害から保護するため、公開することが必要と認められる情報
ウ その他公開することが公益上必要であると認められる情報
(3) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると認められるもの
(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 外郭団体の内部若しくは外郭団体相互又は外郭団体と国等との機関との間における審議、検討、調査等(以下「審議等」という。)に関する情報であって、公開することにより、当該審議等又は同種の審議等に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(6) 外郭団体又は国等の機関が行う入札、検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業若しくは同種の事務事業の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正かつ適正な遂行に著しく支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(7) 法令等の定めるところにより、公開することができないとされているもの
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に区分できるときは、公開請求者に対し、非公開情報に該当する部分を除いた公文書を公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(情報の存否応答拒否)
第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第10条 実施機関は、公開請求のあったときは、当該公開請求があった日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る公文書の公開の可否を決定(以下「公開決定等」という。)しなければならない。
6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、公開請求に係る公文書に実施機関、国等及び公開請求者以外の個人若しくは法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。
(公開の方法)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、公開請求者に対し、速やかに当該情報を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(公開に要する費用)
第12条 この要綱の規定に基づく公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。
2 この要綱の規定により公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平28告示57・一部改正)
(利便の提供)
第14条 実施機関は、この要綱の円滑な運用を確保するため、文書目録の作成及び閲覧に供することその他請求者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第15条 実施機関は、毎年度、この要綱に基づく情報の公開の運用状況を公表するものとする。
(実施機関への指導等)
第17条 市長は、実施機関の情報公開の運用について必要があると認める場合は、当該実施機関に対し、指導し、又は助言することができる。
(他の制度との調整)
第18条 この要綱は、他の法令その他の定めにより情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は情報の謄本、抄本等の交付を受けることができるものについては、適用しない。
(その他)
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号)及び関係諸規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年7月18日告示第142号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第92号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(日光市の外郭団体の情報公開に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の日光市の外郭団体の情報公開に関する要綱の規定は、施行日以後になされた決定についての異議の申出から適用し、施行日前になされた決定についての異議の申出については、なお従前の例による。
(平28告示57・一部改正)
(平28告示57・一部改正)
(平28告示57・一部改正)