○日光市広報紙発行規則

平成18年3月20日

規則第21号

(目的)

第1条 本市の市政に関し必要な事項を市民に周知し、市政のより良い運営を図るため、日光市広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。

(名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報にっこう」とする。

(平19規則18・一部改正)

(掲載事項)

第3条 広報紙には、次に掲げる事項を掲載する。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)の理解に資する事項

(2) 市の諸施策の周知に関する事項

(3) 市政に対する市民の意見、要望等に関する事項

(4) 市政全般の啓発、宣伝等に関する事項

(5) 市その他の官公庁が行う行事等の周知に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(発行回数及び発行日)

第4条 広報紙は、毎月1回(25日)発行する。ただし、必要に応じ、臨時に発行し、又は発行しないことができる。

(平19規則18・一部改正)

(広報委員)

第5条 広報紙の編集及び発行に関する事務を円滑に処理するため、別表に掲げる部、局その他必要な機関(以下「各部等」という。)に広報委員を置く。

2 広報委員は、各部等の長が当該各部等に所属する者の中から選任するものとする。

(平28規則30・一部改正)

第6条 広報委員は、所属する各部等の広報資料をまとめ、各部等の長の承認を得て、各々発行日の25日前までに企画総務部秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)に提出しなければならない。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

(編集及び配布)

第7条 広報紙は、秘書広報課において編集する。

2 広報紙は、市内の各世帯及び市長が必要と認める者に無償で配布する。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第39号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31規則25・全改、令5規則21・一部改正)

広報委員

企画総務部

財務部

地域振興部

市民生活部

健康福祉部

観光経済部

建設部

上下水道部

教育委員会事務局

日光市広報紙発行規則

平成18年3月20日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第21号
平成19年3月23日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第21号