○日光市行政手続条例施行規則
平成18年3月20日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市行政手続条例(平成18年日光市条例第12号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則7・一部改正)
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。