○日光市女性サポートセンター条例
平成18年3月20日
条例第13号
(設置)
第1条 女性労働者の福祉の増進と地位の向上を図るため、日光市女性サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日光市女性サポートセンター | 日光市清滝桜ヶ丘町210番地7 |
(職員)
第3条 サポートセンターに館長その他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第4条 サポートセンターは、女性労働者に使用させるものとする。ただし、女性労働者の使用に支障がない場合は、女性労働者以外の者にも使用させるものとする。
(使用の許可)
第5条 サポートセンターの施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付すことができる。
(1) 市が主催し、又は共催するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体がサポートセンターを使用する場合において、これに協力する必要があるとき。
(3) 女性労働者以外の女性が使用するとき。
(4) その他公益上特に必要があるとき。
(平22条例38・全改)
(使用許可事項等の変更等)
第8条 第5条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、第5条第2項の規定による条件があるときは、これを厳守しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその使用権を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(販売行為の禁止)
第11条 何人も、サポートセンター及びその敷地内で市長の許可を受けないで販売行為をしてはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
2 前項の処分により使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は前条第1項の規定により使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第15条 サポートセンターに、その事業の円滑な運営に資するため、日光市女性サポートセンター運営委員会を置く。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日光市働く婦人の家条例(昭和59年日光市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月21日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月16日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25条例42・令元条例1・一部改正)
1 施設使用料
時間 区分 | 定員 | 午前 (9時~12時) | 午後 (1時~5時) | 夜間 (5時~9時) |
調理実習室 | 25人 | 円 510 | 円 510 | 円 730 |
講習室(和室) | 35人 | 300 | 300 | 410 |
第1会議室 | 30人 | 300 | 300 | 510 |
第2会議室 | 30人 | 300 | 300 | 510 |
軽運動室 | 1人 1時間 30円 |
備考
1 市民以外の者が使用する場合の使用料(以下「特定使用料」という。)は規定使用料の100分の100を加算した額とする。
2 物品の販売を目的として使用する場合の使用料は、規定使用料又は特定使用料の100分の100を加算した額とする。
2 器具使用料
品名 | 単位 | 使用料 |
調理器具 | 1式 | 円 200 |
茶道器具 | 1式 | 510 |
備考
1 使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後5時から午後9時まで)を各1回とし、使用時間を超過した場合は、超過時間1時間につき、規定使用料の100分の30を加算した額とする。