○日光市防災会議条例
平成18年3月20日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、日光市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 日光市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平24条例50・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 栃木県知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 栃木県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名した者
(5) 教育委員会教育長
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者その他市長が特に必要と認めた者
6 前項の委員は、60人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平19条例29・平24条例50・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、栃木県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日光市防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により新たに選任される委員のうち、改正後の条例第3条第7項により任期が定められている者の任期は、同項の規定にかかわらず、平成20年3月19日までとする。
附則(平成24年10月1日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日光市防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により新たに選任される委員のうち、改正後の条例第3条第7項により任期が定められている者の任期は、同項の規定にかかわらず、平成26年3月19日までとする。