○日光市防災会議条例施行規則

平成18年3月20日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市防災会議条例(平成18年日光市条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長代理委員)

第2条 条例第3条第4項の規定による会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。

(平19規則30・平24規則36・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会議は、会長が招集する。

2 前項の招集は、委員に対して招集の日時、場所、会期及び議題を通知することにより行う。

(欠席又は遅参の届出等)

第4条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、あらかじめ会長にその旨を届けなければならない。

2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。

3 前項の代理者は、委員とみなす。

(平27規則18・全改)

(会議)

第5条 防災会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(防災会議の委任による処理)

第6条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において処理することができる。

2 前項の規定により処理したときは、会長は、次の会議にこれを報告しなければならない。

(部会)

第7条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会は、部会長が招集する。ただし、あらかじめ会長に通知しなければならない。

5 部会長は、部会の経過及び結果について、防災会議に報告しなければならない。

(幹事)

第8条 防災会議に幹事を若干人置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、防災会議の所掌事務に参画する。

(庶務)

第9条 防災会議の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市防災会議条例施行規則

平成18年3月20日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月20日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第30号
平成24年4月1日 規則第36号
平成27年3月30日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号