○日光市民総合災害補償規則

平成18年3月20日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険の加入に伴い、市が主催する活動、行事等に参加中の者、又は地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)の施行前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職非常勤職員、同法第17条に規定する一般職非常勤職員又は同法第22条に規定する臨時的任用職員として任用されていた又は任用することが可能であった個人(以下「私人等」という)が、市から業務委託を受けた活動中において発生した事故により身体に傷害を被った場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則47・令3規則17・一部改正)

(補償する対象)

第2条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動、行事等に参加中の者及び市から業務委託を受けて活動を行う私人等が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合は、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は含まない。

(平27規則47・令3規則17・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、この限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測のものであり、かつ、突発的事故による場合は、この限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変又は暴動

(9) 地震、噴火又は津波

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)又は核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、被災者以外の者が被った傷害については、この限りでない。

(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらの事由に伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

2 前項に規定するもののほか、被災者がけい部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合において、当該症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる所見をいう。)の無いものに対しては、その症状の原因を問わず補償金を支払わないものとする。

(平27規則47・全改)

(この規則の適用除外)

第5条 この規則は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市がその公務遂行のために委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含み、全国市長会市民総合賠償補償保険の補償保険で補償対象となる私人等を除く。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生並びに生徒並びに官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(令3規則17・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約の規定を準用する。

(平27規則47・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27規則47・一部改正)

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

後遺障害の程度により 5,000,000円~200,000円

医療補償給付金

入院日数

通院日数

1日以上5日まで 10,000円

1日以上5日まで 5,000円

6日以上15日まで 30,000円

6日以上15日まで 10,000円

16日以上30日まで 60,000円

16日以上30日まで 30,000円

31日以上60日まで 90,000円

31日以上60日まで 45,000円

61日以上90日まで 120,000円

61日以上 60,000円

91日以上 150,000円

 

日光市民総合災害補償規則

平成18年3月20日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
平成18年3月20日 規則第26号
平成27年6月30日 規則第47号
令和3年3月19日 規則第17号