○日光市学校災害補償規則
平成18年3月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が設置する学校の管理下にある者が身体に傷害を被った場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校及び中学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所
(3) へき地保育所設置要綱(昭和36年厚生省発児第76号)に基づくへき地保育所
2 この規則において「学校の管理下」とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが定めるところに準拠し、次に掲げる場合をいう。
(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合又は保育所(へき地保育所を含む。)の保育を受けている場合
(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
(3) 休憩時間中に学校にある場合その他学校の長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
(平20規則29・一部改正)
(補償対象者)
第3条 市は、自己が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合に、当該学校の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 身体外部から、有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の障害
(補償金額と補償基準)
第4条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、死亡した場合又は後遺障害を生じた場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測のものであり、かつ、突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似する事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(この規則の適用除外)
第6条 この規則は、市の業務に従事中の使用人(市がその公務遂行のために委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により15万円~500万円 |