○日光市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月20日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が実施する法定外の予防接種に起因して発生した事故に対し、市が災害補償(以下「補償」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象とする予防接種)

第2条 補償の対象とする予防接種は、市長が自らの行政措置として実施する法定外の予防接種とする。

2 市長が前項に定める予防接種を他の市町村長に委託して行うときはこの規則を適用し、同項に定める予防接種を他の市町村長から委託を受けて行うときは適用しない。

(補償対象者)

第3条 補償を受けることができる者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項に定める予防接種を受け、身体に障がいが発見された日から180日以内(以下「期間」という。)に死亡し、又は期間内に予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害を被った者とする。この場合において、補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の相続人を補償対象者とする。

2 前項前段の場合において、期間内に障害の程度が確定しないときは、期間の最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(平23規則37・令6規則28・一部改正)

(補償の種類及び補償金の額)

第4条 補償の種類は、死亡補償又は障害補償とし、死亡補償を受けるものには、障害補償は行わない。

2 補償金の額は、次のとおりとする。

(1) 死亡補償金 身体に障がいを発見した日における全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の行政措置災害補償保険に関する事項に定める死亡補償保険金の額

(2) 障害補償金 令別表第2に定める障害等級に応じ、身体に障がいを発見した日における全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の行政措置災害補償保険に関する事項に定める障害補償保険金の額

(平18規則288・平23規則37・平24規則42・平26規則39・平26規則51・平27規則38・平28規則40・平30規則28・令元規則2・令2規則53・令6規則28・一部改正)

(補償の申請)

第5条 補償対象者が補償を受けようとするときは、予防接種事故災害補償申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書のほか、必要な書類を提出させることができる。

(補償の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補償を行うかどうかを決定し、補償を行う旨を決定したときは、予防接種事故災害補償決定通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請人に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行うに当たっては、関係行政機関職員、上都賀郡市医師会関係者等から、発生した事故について、その原因及び責任の所在並びに救済、損害賠償等の諸措置の内容について意見を聴取するものとする。

(損害賠償の免責)

第7条 市長は、この規則による補償を行った場合においては、同一の理由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第288号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る補償については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に限る補償については、なお従前の例による。

(平成26年5月2日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日の前日までに発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(平成27年5月26日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日の前日までに発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(平成28年5月10日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日の前日までに発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(平成30年5月23日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日の前日までに発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(令和元年5月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日の前日までに発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(令和2年5月18日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の日光市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用日の前日までに発見された身体の障がいに起因して補償対象者が死亡した場合又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に係る補償については、なお従前の例による。

(令和6年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日光市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月20日 規則第28号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 災害補償
沿革情報
平成18年3月20日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第288号
平成23年4月1日 規則第37号
平成24年4月1日 規則第42号
平成26年3月25日 規則第39号
平成26年5月2日 規則第51号
平成27年5月26日 規則第38号
平成28年5月10日 規則第40号
平成30年5月23日 規則第28号
令和元年5月31日 規則第2号
令和2年5月18日 規則第53号
令和6年8月1日 規則第28号