○日光市議会議員の選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の定数に関する条例

平成18年3月20日

条例第16号

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、日光市議会の議員(以下「議員」という。)の最初に行われる一般選挙(その再選挙及び補欠選挙を含む。)につき、選挙区を設ける。

第2条 前条の選挙区の名称及びその区域並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第9条の規定により当該選挙区において選挙すべき議員の定数は、次のとおりとする。

選挙区の名称

選挙区の区域

選挙すべき議員の定数

今市選挙区

合併前の今市市の区域

14人

日光選挙区

合併前の日光市の区域

6人

藤原選挙区

合併前の藤原町の区域

5人

足尾選挙区

合併前の足尾町の区域

3人

栗山選挙区

合併前の栗山村の区域

2人

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる一般選挙により選出される議員の任期に相当する期間に限り適用する。

日光市議会議員の選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき議員の定数に関する条例

平成18年3月20日 条例第16号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第16号