○日光市選挙管理委員会規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第6条)
第2章 会議(第7条―第12条)
第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)
第4章 事務局(第15条―第18条)
第5章 文書の処理(第19条・第20条)
第6章 告示の方法(第21条)
第7章 公印(第22条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、日光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会における委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。
(平19選管告示43・一部改正)
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に、これを行わなければならない。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員長及び委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。補充員が退職しようとするときも、また同様とする。
(委員長及び委員の退職等の場合の告示)
第6条 委員長が退職したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。
2 委員が退職したとき及び委員を補欠したときは、委員長は直ちにその旨を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会の招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長がこれを行う。
(平29選管告示15・一部改正)
(委員会招集の請求等)
第8条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。
2 委員会の開会中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は直ちに、これを会議に付議することができる。
(欠席の届出)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(市長等の出席)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係のある職員の会議への出席を求め、その説明を聴くものとする。
(平19選管告示43・一部改正)
(会議録の調製)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 前項の会議録には、委員長が署名をしなければならない。
(会議の議事等)
第12条 法及び本章に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審査、議決等会議の議事に関しては、日光市議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 公印及び書類の保管に関すること。
(5) 書記その他の職員の任免、給与、服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは、委員長において、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、これを次の会議に報告しなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第15条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に選挙係を置く。
3 事務局に事務局長、係長、書記その他の職員を置く。
4 事務局長は書記長をもって充て、係長は書記をもって充てる。
(職務)
第16条 事務局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長、書記その他の職員は、上司の命を受けて委員会の事務に従事する。
(承認)
第17条 文書類は、事務局長の承認がなければ、これを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(服務等)
第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、日光市職員の例による。
(平19選管告示43・一部改正)
第5章 文書の処理
第19条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものであって、委員長が指示したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。
2 事務局長の専決できる事項は、日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号)第6条に規定する課長の専決事項の例による。この場合において、同条中「課長」とあるのは「事務局長」とする。
3 前項の規定にかかわらず、専決事項が重要若しくは異例又は特に必要があると認めるときは、委員長の指示を受けなければならない。
第20条 前条に定めるもののほか、委員会における文書の処理に関しては、日光市文書管理の例による。
第6章 告示の方法
第21条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例によってこれを行うものとする。
第7章 公印
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年4月2日選管告示第43号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日選管告示第15号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
(平19選管告示43・一部改正)
名称 | ひな形番号 | 寸法(mm) | 書体 | 用途 |
一般文書用公印 | ||||
日光市選挙管理委員会之印 | 1、2 | 方21 | てん書 | 一般文書用 |
日光市選挙管理委員会委員長之印 | 3、4 | 方24 | 同 | 同 |
日光市選挙管理委員会事務局長之印 | 5 | 方22 | 同 | 同 |
日光市選挙管理委員会契印 | 6 | 縦37 横8 | 同 | 同 |
| ||||
専用公印 | ||||
日光市選挙管理委員会之印 | 7 | 方22 | れい書 | ・投票用紙 ・投票用封筒及び仮投票用封筒 |
日光市選挙管理委員会之印 | 8 | 方30 | れい書 | ・選挙運動用自動車、拡声機の表示、乗車証腕章、街頭演説の標旗、街頭演説選挙運動員腕章 ・市長選挙における政治活動用自動車の表示及び政談演説会告知用立札等の証 |
別表第2(第22条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7、8 |
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