○日光市選挙執行規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙人名簿(第3条)
第3章 選挙運動(第4条―第14条)
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条―第19条)
第5章 市長の選挙における政治活動(第20条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、日光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙を公明かつ適正に執行するために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、市議会議員、市長並びに小来川財産区議会議員、湯西川財産区議会議員及び西川財産区議会議員の選挙について適用する。
第2章 選挙人名簿
(選挙人名簿)
第3条 法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決定の基準となる日は、選挙の期日の告示の日の前日とする。
(平29選管告示11・一部改正)
第3章 選挙運動
(選挙事務所の設置等の届出)
第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第1号によらなければならない。
(自動車の表示等)
第5条 法第141条第1項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車又は拡声機の表示(以下この章において「表示」という。)は、同条第5項の規定により委員会が交付する様式第2号によるものを用いなければならない。
2 前項の表示は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部等で外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(自動車の乗車証腕章等)
第6条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着ける腕章(以下この章において「乗車証腕章」という。)は、委員会が交付する様式第3号によるものを用いなければならない。
2 前項の乗車証腕章は、左上膊部に着用しなければならない。
(表示及び乗車証腕章の交付)
第7条 表示及び乗車証腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに候補者に交付する。
(表示及び乗車証腕章の再交付)
第8条 表示又は乗車証腕章を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第4号により委員会に申請しなければならない。
2 表示又は乗車証腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示又は乗車証腕章を委員会に返還しなければならない。
(表示及び乗車証腕章の返還)
第9条 第7条の規定により表示及び乗車証腕章の交付を受けた候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、直ちにその全部を返還しなければならない。
(候補者が選挙運動のために使用するビラの届出)
第9条の2 法第142条第1項第6号又は第7号の規定によるビラの届出の様式は、様式第4号の2とする。
2 候補者は、前項の届出をする場合には、当該届出に係るビラで、記載内容が同一であるものにつきその見本2枚を添えなければならない。
(平20選管告示13・追加、令4選管告示45・一部改正)
(候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙)
第9条の3 法第142条第1項第6号又は第7号のビラは、同条第7項の規定により委員会が交付する証紙をはらなければならない。
(平20選管告示13・追加、令4選管告示45・一部改正)
(ビラ証紙交付票の交付)
第9条の4 ビラ証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から様式第4号の4の証紙交付票(以下「ビラ証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。
(平20選管告示13・追加)
(ビラ証紙の交付の手続)
第9条の5 ビラ証紙交付票の交付を受けた者がビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、ビラ証紙交付票1枚につき市長の選挙にあっては1万6,000枚以内、市議会議員の選挙にあっては4,000枚以内、小来川財産区議会議員、湯西川財産区議会議員及び西川財産区議会議員の選挙にあっては1,600枚以内のビラ証紙を交付するものとする。
3 ビラ証紙の交付を受ける候補者は、交付を受けたビラ証紙が市長の選挙にあっては1万6,000枚、市議会議員の選挙にあっては4,000枚、小来川財産区議会議員、湯西川財産区議会議員及び西川財産区議会議員の選挙にあっては1,600枚に達したときは、ビラ証紙交付票を委員会に返納しなければならない。
4 交付したビラ証紙が市長の選挙にあっては1万6,000枚、市議会議員の選挙にあっては4,000枚、小来川財産区議会議員、湯西川財産区議会議員及び西川財産区議会議員の選挙にあっては1,600枚に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票の裏面に交付したビラ証紙の枚数を記入し、かつ、その印を押して差出人に返付するものとする。
(平20選管告示13・追加、令4選管告示2・令4選管告示45・一部改正)
2 前項の規定による検印票又は証紙交付票の提出があったときは、委員会は、検印を行い、又は証紙を交付するものとする。
3 検印又は証紙の交付は、検印票又は証紙交付票のいずれか1枚につき500枚以内のポスターについて行うものとする。
4 検印を行ったポスター又は交付した証紙の枚数が500枚に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票の裏面に検印を行ったポスターの枚数又は交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して返付するものとする。
(令4選管告示2・一部改正)
(新聞広告掲載の手続)
第12条 法第149条第4項の規定により候補者が新聞広告をしようとするときは、選挙長の交付する様式第9号による新聞広告掲載証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行する者に提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
(街頭演説の標旗)
第13条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する街頭演説の標旗は、様式第10号とする。
(街頭演説における選挙運動員の腕章)
第14条 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動員が着ける腕章は、委員会が交付する様式第11号によるものを用いなければならない。
第4章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者選任等の届出)
第15条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任、法第182条第1項の規定による出納責任者の異動並びに法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止に関する届出は、様式第12号によらなければならない。
(報告書の閲覧請求)
第16条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下この章において「報告書」という。)について、法第192条第4項の規定による閲覧(以下この章において「閲覧」という。)をしようとする者は、様式第13号による閲覧者名簿に所要事項を記載しなければならない。
(報告書の閲覧場所)
第17条 報告書の閲覧は、委員会の事務室内の指定された場所でしなければならない。
(報告書の閲覧時間)
第18条 第16条の規定による報告書の閲覧の請求及びその閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(報告書の閲覧中止又は禁止)
第19条 委員会は、報告書の閲覧をする者が次の各号に掲げるいずれかの行為をしようとしたときは、報告書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 報告書を指定する場所以外に持ち出すこと。
(2) 報告書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等を行うこと。
(3) 報告書を複写機等により複写すること(委員会が必要と認めたときを除く。)。
第5章 市長の選挙における政治活動
(確認書)
第20条 法第201条の9第3項の規定により政党その他の政治団体に交付する確認書(以下この章において「確認書」という。)は、様式第14号によるものとする。
(自動車の表示)
第21条 法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車の表示(以下この章において「自動車表示」という。)は、委員会が交付する様式第17号によるものを用いなければならない。
2 自動車表示は、確認書を交付する際に併せて交付する。
(自動車表示の返還)
第22条 前条第2項の規定により自動車表示の交付を受けた政党その他の政治団体は、選挙が終了したとき又は法第201条の9第1項ただし書の所属候補者若しくは支援候補者がなくなったときは、直ちにその表示を返還しなければならない。
2 前項の規定による検印票又は証紙交付票の提出があったときは、委員会は、検印を行い、又は証紙を交付するものとする。
3 検印又は証紙の交付は、検印票又は証紙交付票いずれか1枚につき1,000枚以内のポスターについて行うものとする。
4 検印を行ったポスター又は交付した証紙の枚数が1,000枚に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票の裏面に検印を行ったポスターの枚数又は交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して返付するものとする。
(令4選管告示2・一部改正)
(政談演説会の立札等の表示)
第25条 法第201条の9第1項第5号イの規定により政談演説会の開催の告知のために使用する立札及び看板の類は、委員会が交付する様式第22号による表示をはらなければ掲示することができない。この場合において、表示は、立札及び看板の類の表面にはらなければならない。
2 前項の表示は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出を受理した後に交付する。
(政談演説会開催の届出)
第26条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第23号によらなければならない。
(ビラの届出書)
第27条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第24号によらなければならない。
(機関紙誌の届出書)
第28条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関新聞紙及び機関雑誌の届出は、様式第25号によらなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日選管告示第13号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管告示第11号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管告示第2号)
この規程は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年10月11日選管告示第45号)
この規程は、令和4年10月11日から施行する。
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(平20選管告示13・追加、令4選管告示2・令4選管告示45・一部改正)
(平20選管告示13・追加、令4選管告示2・一部改正)
(平20選管告示13・追加、令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・全改)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)
(令4選管告示2・一部改正)