○日光市小来川財産区の区域を分けて設置した投票区の区域

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第5号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、日光市小来川財産区の区域を分けて、投票区を次のように設ける。

投票区名

投票区の区域

第1投票区

南小来川、宮小来川、中小来川

第2投票区

東小来川

第3投票区

西小来川

第4投票区

滝ケ原

日光市小来川財産区の区域を分けて設置した投票区の区域

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第5号