○日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第11号
(平20選管告示14・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、日光市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(平20選管告示14・一部改正)
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、公費負担条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(平20選管告示14・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平20選管告示14・一部改正)
(平20選管告示14・一部改正)
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年4月1日選管告示第14号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日選管告示第8号)
この規程は、平成21年3月2日から施行する。
附則(平成22年9月2日選管告示第74号)
この規程は、平成22年9月2日から施行する。
附則(平成28年9月7日選管告示第41号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年9月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日光市議会議員及び日光市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日選管告示第40号)
この規程は、令和元年12月17日から施行する。
附則(令和4年10月11日選管告示第44号)
この規程は、令和4年10月11日から施行する。
(平20選管告示14・平21選管告示8・平22選管告示74・令元選管告示40・令4選管告示44・一部改正)
(平20選管告示14・平21選管告示8・平22選管告示74・令元選管告示40・令4選管告示44・一部改正)
(平20選管告示14・平21選管告示8・平22選管告示74・令元選管告示40・一部改正)
(平21選管告示8・全改、平22選管告示74・平28選管告示41・令4選管告示44・一部改正)
(平20選管告示14・追加、平21選管告示8・平28選管告示41・令元選管告示40・令4選管告示44・一部改正)
(平21選管告示8・全改、平28選管告示41・令4選管告示44・一部改正)
(平20選管告示14・全改・旧様式第6号繰下、平21選管告示8・平22選管告示74・平28選管告示41・令元選管告示40・令4選管告示44・一部改正)