○日光市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成18年3月20日
選挙管理委員会告示第13号
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の日光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年今市市選挙管理委員会規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年日光市選挙管理委員会告示第26号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年藤原町選挙管理委員会訓令第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和50年足尾町選挙管理委員会規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年栗山村選挙管理委員会告示第7号)の規定により交付されている証票は、それぞれこの規程の第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。