○日光市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第13号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の日光市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、日光市議会議員若しくは日光市長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(日光市議会議員又は日光市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年今市市選挙管理委員会規程第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年日光市選挙管理委員会告示第26号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年藤原町選挙管理委員会訓令第1号)、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和50年足尾町選挙管理委員会規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年栗山村選挙管理委員会告示第7号)の規定により交付されている証票は、それぞれこの規程第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。

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日光市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第13号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第13号